裁判所から訴状等が届いた場合、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。放置しておくと、判決が確定し、後日預貯金や給料などの差し押さえを受ける可能性があります。
貸金業者は、債権の回収手段の一つとして、支払督促や訴訟などの裁判手続を利用することがあります。
1.支払督促が届いた場合
支払督促は、簡略化された手続きで債務名義を取得する裁判所の手続きです。支払督促については、詳しくはこちらをご参照ください。
裁判所の支払督促は、定められた期間内に異議を出す必要があります。異議を出さないまま期間が経過してしまうと、貸金業者の主張する内容がそのまま認められてしまいます。
定められた期間内に異議を出せば、通常の裁判手続に移行します。
2.訴状が届いた場合
通常の裁判は、訴えられた側(被告といいます)に訴状が届いたところから、始まっていきます。そして、被告が何の反論もせず、裁判所へ出席もしない場合であっても、裁判手続は進行し、貸金業者の主張通りの判決が出されます(いわゆる欠席判決です)。
その判決が確定すると(原告、被告が控訴することなく一定の期間が経つと、判決は確定します)、仮に訴訟を提起した貸金業者の主張に誤りがあったり、反論したいことがあっても、その判決の内容を争うことはできなくなります。
また、後日当該判決に基づいて、預貯金口座や給料、その他の財産の差し押さえを受ける等、強制的に借金の回収がなされてしまう可能性があります。
したがって、訴状等の裁判所からの書類が届いた場合は、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。
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