個人再生をお考えの方へ
- 借金やローンの返済が厳しい
- 住宅や車を手放したくない
- 借金の原因がギャンブルである、又は資格制限のため自己破産ができない
- 事業を継続したい
- 安定した収入がある
- 住宅ローンを除いた借金などの総額が、5,000万円以下である
個人再生は、原則借金の5分の1を支払い、 残りを免除してもらう手続です。 住宅を残したい方、自己破産ができない方にとって、 メリットのある方法です。 まずはお気軽にご相談ください!
ご依頼者様の声
- 住み慣れた住宅を残せてよかった
- 仕事で車が必要なため、処分せずに済んでよかった
- 毎月の返済が少なくなり、家計に余裕ができた
- 個人事業を継続することができた
- 借金が5分の1になり、気持ちが楽になった
- 家計の収支がプラスになり、貯金できるようになった
個人再生とは
- 借金を原則5分の1に減額できる
- 住宅や車を処分せずに手続できる
- 個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に申し立て、原則借金の5分の1以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を、原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。簡単に言うと、借金の一部だけ返済して、残りを免除してもらう制度です。
- 再生計画に住宅資金特別条項を定めることで、住宅(マイホーム)を残すことも可能です。
- 所有権留保が付いていない車を残すことも可能です。
個人再生のメリット・デメリット
- 借金を原則として5分の1に減額できる
- 住宅を保持できる場合がある(住宅資金特別条項を利用した場合)
- 職業の制限がない
- 浪費、ギャンブルなど免責不許可事由がある場合でも利用可能
- 官報に氏名住所が掲載される(住民票や戸籍には記載されません)
- 信用情報機関に事故登録(いわゆるブラックリスト)される
個人再生の種類
- 1.住宅ローンを除いた借金などの総額が、5,000万円以下
- 2.将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
- 1.住宅ローンを除いた借金などの総額が、5,000万円以下
- 2.将来にわたり継続的に収入を得る見込みがあること
- 3.収入が安定していること(収入の変動幅が少ないこと)
- 4.過去7年以内に破産や給与所得者等再生等がないこと
- 住宅ローンの債務者が所有している住宅であること
- 住宅を、自己の居住の用に供していること
- 建物の床面積の半分以上が、自己の居住用であること
- 住宅に、住宅ローン以外の担保(事業資金の担保など)がついていないこと
- 住宅ローンが保証会社によって代位弁済された場合、代位弁済後6ヶ月以内に個人再生の申立てをすること
個人再生の手続き
個人再生とは、借金の返済が不可能となるおそれのある場合に、裁判所に申し立て、下表の最低弁済額以上かつ清算価値(財産の評価額)以上である計画弁済総額を、原則として3年間で分割返済する再生計画を裁判所に認可してもらい、残りの借金の支払義務の免除を得る制度です。 簡単にいいますと、借金の一部だけ返済して、残りを免除してもらう制度です。 また、再生計画に住宅資金特別条項を定めることで、マイホームを残すことも可能です。借金の総額(※1) | 最低弁済額 |
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100万円未満 | 借金総額全部 |
100万円以上 ~ 500万円以下 | 100万円 |
500万円超 ~ 1500万円以下 | 借金総額の5分の1 |
1500万円超 ~ 3000万円以下 | 300万円 |
3000万円超 ~ 5000万円以下 | 借金総額の10分の1 |
個人再生の流れ
個人再生の弁護士費用
弁護士費用 |
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200,000円(税込220,000円)~ 事前に御見積いたします |
ご依頼者様の声
分からないこと等質問させて頂いた際もすぐに対応してくださりスムーズに手続きを進めてくださいました。
この度は本当にありがとうございました。
個人再生の解決実績
愛知県長久手市 男性 30代 会社員
債務整理前 : 消費者金融4社、債務総額約350万円、毎月約10万円を返済
債務整理後 : 債務合計約100万円、毎月約2万8000円の返済に減額
愛知県尾張旭市 男性Mさん(50代)
債務整理前 : 消費者金融、カード会社12社合計約2500万円の借金、月額30万円以上を返済
債務整理後 : 所有自動車を残しつつ、住宅ローン1000万円を除いた借金(約1500万円)が5分の1(約300万円)に減額、再生計画に従い月額約8万3000円を返済
愛知県北名古屋市・男性・50代・元自営業
債務整理前 : 消費者金融、金融機関4社合計約800万円の借金、月額15万円以上を返済
債務整理後 : 終身医療保険を解約することなく、借金(約800万円)を5分の1(約150万円)に減額、再生計画が認められ月額約2万5000円の返済に
回答
小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは、主に①利用できる方の収入の安定性の要否、②再生計画の返済総額、③債権者の(消極的)同意の要否、の3点にあります。
一般的には小規模個人再生を選択することが多いです。再生計画の返済総額が少ないこと、収入の安定性(収入の変動が少ないこと)という利用条件が不要であることが理由です。
ただし、小規模個人再生は債権者の(消極的)同意が必要となりますので、大口の債権者が再生計画案に反対する意向である場合、再生計画案が否決されることになります。この場合、給与所得者等再生を検討することになります。
解説
1.手続の種類について
個人再生手続には、小規模個人再生と、給与所得者等再生の2種類があります。
2.小規模個人再生
小規模個人再生は、個人の方全般を対象とした民事再生手続です。
小規模個人再生を利用するためには、①住宅ローンを除いた借金などの総額が5000万円以下で、②将来の継続的な収入の見込みがあること等が要件となります。
3.給与所得者等再生
給与所得者等再生は、主に会社員等を対象とした民事再生手続です。
給与所得者等再生を利用できるのは、小規模個人再生を利用できる方(前述の①と②の条件を満たす方)のうち、給与等の定期的な収入があり、かつその額の変動が小さいと見込まれる方です。
4.小規模個人再生と給与所得者等再生の違い
4-1.収入の安定性の要否
給与所得者等再生は、小規模個人再生を利用できる条件を満たした上で、さらに安定した給与等の収入があることが必要とされています。すなわち、前述のとおり給与等の定期的な収入があり、かつその額の変動が小さいと見込まれる方でないと、利用することができません。
なお、収入の変動幅が小さいとは、過去2年間の年収ベースでの収入の変動が概ね20%程度であることが、目安とされています。
4-2.支払額(減額される借金の額)が異なる
小規模個人再生では、清算価値又は最低弁済額のいずれか高い方の金額を返済する必要があります。最低弁済額は、負債の総額に応じて定められています。
これに対して、給与所得者等再生では、①清算価値、②最低弁済額、③可処分所得2年分のうち、一番高い金額を返済する必要があります。
可処分所得とは、所得から、一定の計算式に従って算出される最低限の生活費等を差し引いた金額であり、その2年分が返済金額となります。この生活費等は、生活保護を基準にした金額であるため、給与収入が多い方は、可処分所得が多くなります。
多くの場合、最低弁済額より可処分所得2年分の方が高くなりますので、給与所得者等再生の返済総額は、小規模個人再生の返済総額より高額になることが多いです。
4-3.債権者の同意の要否
小規模個人再生手続では、再生計画案に同意しない債権者が頭数の半数に満たず、かつ、同意しない債権者の債権額が債権総額の2分の1を超えないときは、再生計画案の可決があったものとみなされます。
例えば、債権者が10社で債務総額が1000万円の場合、5社が反対した場合又は反対する債権者の債権総額が500万円を超えた場合、再生計画案は否決となります。
一方、給与所得者等再生では、このような同意は必要とされていません。
5.選択の基準
小規模個人再生を利用できる場合は、小規模個人再生を選択するのが一般的です。なぜなら、小規模個人再生の方が再生計画の返済総額が少なく、収入の安定性の要件も不要であるからです。
ただし、小規模個人再生は、再生計画案に対して、前述のとおり債権者の消極的な同意(異議が出ないこと)が必要です。そのため、大口の債権者からの異議が見込まれる場合等は、給与所得者等再生を検討するのがよいでしょう。
回答
再生計画通りの支払いができない場合、再生計画の取消しに至る可能性があります。
支払いができない期間がごく短期で一時的な理由の場合は、債権者に事情を説明して猶予を得る等の方法が考えられます。しかし、病気等により長期間又は全く支払いの見通しが立たない場合は、再生計画の変更や自己破産も検討する必要があります。
解説
リストラや病気等の理由により、再生計画通りの返済ができなくなるケースもあります。そのような場合、以下の方法が考えられます。
1.債権者に事情を説明し、猶予を依頼する
この方法は、再生計画通りの支払いができない期間がごく短期的・一時的である場合の方法として考えられます。
返済期限前に債権者に連絡し、一時的に返済できない事情、すぐに追加入金が可能な事情等を説明し、債権者の了承を得られれば、通常は再生計画の取消し(民事再生法189条1項2号)までには至らないものと考えられます。
2.再生計画の変更
支払いの見通しは立つものの、支払いができない期間が比較的長期になる場合、再生計画の変更の申立てが考えられます。
再生計画の変更とは、債務者が、やむを得ない理由で再生計画を遂行することが著しく困難となった場合に、申立てにより、当初の再生計画から2年を超えない範囲で、返済計画の延長を認める制度です(民事再生法234条、244条)。
ただし、単に支払いが厳しいなどの理由では再生計画の変更は認められず、例えば、勤務先の倒産や病気等がここでいうやむを得ない理由に該当します。
3.ハードシップ免責
ハードシップ免責は、病気等債務者に責任がない理由によって残債務の支払いができない場合に、残りの債務を免除してもらう方法です。
既に返済総額の4分の3以上を支払済であること、再生計画の変更(2年間の延長)では支払える見込みがないこと等の厳格な要件を満たすときに利用できますが、実際はほとんど利用されていません。
なお、ハードシップ免責が認められると、住宅ローン特則を利用していた場合でも、抵当権の実行により住宅を失うおそれがあります。
4.新たに自己破産を申し立てる
今後の支払いができない場合は、新たに自己破産の申立てを行うことも検討する必要があります。
いずれの方法をとるにしても、支払いが遅れて再生計画が取り消されれば、再生計画による減免や期限の猶予の効力が消滅してしまいます。
支払いができなくなった場合は、直ちに弁護士に相談することをお勧めします。
回答
個人再生では、原則として財産を処分する必要はありません。ただし、ローンが残っている所有権留保付き自動車等は、通常、債権者に引き揚げられることになります。
また、高額の財産を所有している場合、清算価値保障原則により、最低弁済額が高くなる可能性があります。最低弁済額を3年ないし5年の分割で支払えないときは、一部財産を換価し、再生計画の返済原資にすることも検討する必要があります。
解説
1.個人再生と所有財産の処分の要否
個人再生は、自己破産と異なり、原則として財産を処分する必要はありません。
ただし、個人再生は、任意整理と異なり、すべての債権者を対象にする必要があります。そのため、ローンが残っている所有権留保付き自動車等は、通常、債権者に引き揚げられることになります。
2.住宅資金特別条項(住宅ローン特則)
前述のとおり、個人再生では、すべての債権者を対象にする必要があります。
しかし、住宅ローンについては、住宅資金特別条項を利用することで、住宅ローンだけは再生計画による減免の対象から除外することが認められています。これにより、住宅を処分せずに、住宅ローン以外の借金を大幅に減額することができます。
3.高額の財産を所有している場合
清算価値保障原則(→用語集にリンク)により、再生計画における返済金額の総額は、この清算価値(⇒清算価値とは)より高くなるようにしなければなりません。
預貯金、株式、保険の解約返戻金、自動車など、高額の財産を所有しており、その価値が再生債権総額(住宅ローン以外の借金の総額)に対する最低弁済基準額(借金の総額の原則5分の1)を超える場合、この価値(清算価値)が個人再生における最低弁済額となります。
例えば、借金が600万円の場合、再生債権総額に対する最低弁済基準額は120万円となりますが、200万円相当の財産を所有している場合、200万円(清算価値)が個人再生における最低弁済額となります。
個人再生では、最低弁済額(清算価値が最低弁済基準額を超える場合は清算価値相当額)を、原則として3年(延長されて5年)で分割払いしなければなりません。
しかし、この最低弁済額を3年ないし5年の分割では払いきれない場合は、一部財産を処分して現金に換え、再生計画の返済原資にすることも検討しなければなりません。
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