債務整理をお考えの方へ
- 借金やローンの返済が厳しい
- 債権者の取立てが厳しく、困っている
- 借金の返済について、裁判所から訴状が届いた
- 毎月の返済額や返済総額を減らしたい
- 失業中のため、返済どころではない
- 住宅や車を手放したくない
私たちにお任せください!
債務整理をすることによって、
借金をゼロにしたり、毎月の支払額を減額したり
することができます。 また、住宅を残したまま
借金を整理する方法もあります。
まずはお気軽にご相談ください!

ご依頼者様の声
- 弁護士に依頼したら、本当にすぐに取立てがとまった
- 借金が全てなくなり、人生をやり直せた
- 毎月の返済が少なくなり、家計に余裕ができた
- 少しずつだけど、貯金できるようになった
- 給与の差押えが解除され、本当に助かった
債務整理とは
- 債務整理をすると、借金をゼロにしたり、返済額を減額できる
- 住宅や車を残したまま整理する方法もある
- 債務整理とは、借金の返済が困難になった方が、弁護士に依頼して借金を整理する手続きです。
- この手続きには、大きく分けて当事者間で話し合う任意整理と、裁判所に申立てをする法的整理(自己破産、個人再生)とがあります。
- 弁護士は、家計や借入の状況に応じて最適な方法を選択し、家計の再建をサポートします。
債務整理のメリット・デメリット
- 弁護士が間に入ることで、直接の取立てや督促が止まる
- 法律上の金利で借金の再計算を行い、過払い金があれば取り戻すことができる
- 借金の返済額を減額したり、将来利息のカットを行うことができる
- 自己破産をした場合、借金がゼロになる
- 信用情報に登録され(いわゆるブラックリスト)、新たな借入れやクレジットカードの作成などが一定期間できなくなる
債務整理の手続の違い
任意整理 | 個人再生 | 自己破産 | |
---|---|---|---|
借金軽減の程度 | 払いすぎた利息分カット +(将来利息カット) |
原則5分の1 まで減額 |
全額カット |
信用情報機関への登録 | ◯ | ◯ | ◯ |
裁判所の関与 | × | ◯ | ◯ |
官報への掲載 | × | ◯ | ◯ |
財産処分の要否 | × | × | ◯ |
職業制限の有無 | × | × | ◯ |
(○:有 ×:なし)
債務整理の種類
債務整理の弁護士費用
着手金 | 報酬金 | |
---|---|---|
過払い金返還請求 | 無料(0円) | 回収した金額の20%(税込22%) |
任意整理 | 債権者1~2社:債権者1社につき 30,000円(税込33,000円)~ 債権者3社以上:債権者1社につき追加20,000円(税込22,000円)~ |
1.和解報酬金:着手金と同額 |
自己破産 | 200,000円(税込220,000円)~ 事前に御見積いたします |
無料(0円) |
個人再生 | 200,000円(税込220,000円)~ 事前に御見積いたします |
無料(0円) |
法人破産 | 400,000円(税込440,000円)~ 応相談※事業規模・要する労力等 により御見積いたします |
無料(0円) |
※弁護士費用は、毎月の分割払いでお支払いいただけます。
※実費が別途かかります。
※相手方開示の債務残高につき、法定金利による引き直し計算を要する場合、1社につき5,000円(税込5,500円)加算となります。
※過払い金返還訴訟を提起する場合、1社につき50,000円(税込55,000円)加算となります。
※法人破産の裁判所予納金は、少額予納管財の場合、原則20万円~、通常管財の場合、原則60万円です。
弁護士費用及び裁判所予納金は、法人の資産(会社に残った資産)からお支払い頂けます。
ご依頼者様の声

債務整理の解決実績

愛知県名古屋市 会社・法人 販売業
債務整理前 : (会社)約80社に借入金等約4億5000万円、滞納公租公課約2000万円、(代表者)保証債務等約4億円
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)自己破産により債務ゼロに

愛知県名古屋市 会社・法人 運送業
債務整理前 : (会社)借入金等約1億4000万円、滞納公租公課約約400万円、(代表者)保証債務等約1億7000万円、(代表者の奥様)保証債務等約1億円
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)自己破産により債務ゼロに、(代表者の奥様)自己破産により債務ゼロに

愛知県 会社・法人 建築業
債務整理前 : (会社)借入金等約7000万円、滞納公租公課約100万円、(代表者)保証債務等約1億円
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)自己破産により債務ゼロに

法人破産(会社破産)の手続きが開始すると、会社の登記簿に、破産手続きが開始した旨や破産管財人の住所氏名等が登記されます。
1.法人破産(会社破産)と登記
法人(会社)が裁判所に破産の申立てを行い、破産手続開始の決定があったときは、裁判所書記官が破産した法人(会社)の本店又は主たる事務所の所在地を管轄する登記所(法務局)に破産手続開始の登記を嘱託(申請)します(破産法257条1項)。
2.法人破産(会社破産)した場合に登記される内容
法人破産(会社破産)した場合、登記簿謄本(履歴事項全部証明書)に記載される内容は、以下のとおりです。
- 破産手続きが開始した旨及びその年月日、裁判所名(破産法257条1項)
- 破産管財人の住所及び氏名又は名称、破産管財人の職務の分掌許可があったときはその旨等(破産法257条2項)
3.法人破産(会社破産)が終結したとき
法人破産(会社破産)が終結したときは、裁判所書記官が破産手続きが終結した旨の登記を嘱託(申請)します。これにより、法人(会社)の登記簿が閉鎖されます。
- 法人破産についてさらに詳しく知りたい方は、「法人破産のよくあるご質問」をご覧ください。
- 会社破産・法人破産をお考えの方へは、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「会社破産・法人破産のサービス」をご覧ください。
- 法人破産にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「無料相談の流れ」をご覧ください。
法人破産(会社破産)する場合、取締役会又は取締役の決議が必要です。株主総会の決議は必要ありませんが、取締役会を設置しない株式会社の場合は、取締役の決議の代わりに株主総会で決議することも可能です。
1.法人・会社破産と株主総会決議
株主総会は、会社の重要な意思決定を行う機関です(会社法295条参照)。しかし、法人破産(会社破産)の申立てを行うかどうかの意思決定においては、株主総会の決議は不要とされています。これは、破産の意思決定を迅速に行う必要があることや、株式市場の混乱を防ぐためです。
2.法人・会社破産と取締役会決議
株主総会決議が不要とはいえ、破産の申立てを行うかどうかは、会社にとって重大な事柄であるため、株主総会によって選任された取締役が、破産の申立てを行うか否かの決定を行います。
株式会社には、取締役会という機関を設置している会社と、設置していない会社があります。取締役会設置の有無により、決議を行う方法が異なります。なお、取締役会を設置している場合、定款又は登記簿謄本にその旨の記載があります。記載がない場合は、設置していない会社です。
2-1.取締役会設置会社の場合
取締役会設置会社の場合、破産申立ての決議を行うことができるのは、取締役会です。
取締役会の決議は、議決に加わることができる取締役の過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)が出席し、その過半数(これを上回る割合を定款で定めた場合にあっては、その割合以上)をもって行うものとされています(会社法369条1項)。この要件を満たしていれば、取締役全員が賛成していなくても決議は有効に成立します。
2-2.取締役会を置かない会社の場合
取締役会を置かない会社の場合、破産申立ての決議を行うことができるのは、取締役です。なお、取締役会を置かない会社の場合、株主総会も破産申立ての決議を行うことができます。
①取締役が一人の場合
取締役が一人の場合、当該取締役(代表取締役)が単独で決定することができます(会社法348条1項)。
②取締役が複数の場合
取締役が2人以上いる場合には、定款に別段の定めがある場合を除き、取締役の過半数をもって決定します(会社法348条2項)。
3.準自己破産の手続き
会社が破産状態であるにもかかわらず、取締役会(又は取締役)により破産申立ての決議が否決された場合であっても、取締役には単独で破産の申立てを行う権限があります。これを準自己破産(破産法19条1項2号)といいます。
準自己破産の申立てを行う場合は、申立人となる取締役が裁判所の予納金や弁護士費用を負担する必要があります。
参考条文
破産法
(法人の破産手続開始の申立て)
第十九条 次の各号に掲げる法人については、それぞれ当該各号に定める者は、破産手続開始の申立てをすることができる。
一 一般社団法人又は一般財団法人 理事
二 株式会社又は相互会社(保険業法(平成七年法律第百五号)第二条第五項に規定する相互会社をいう。第百五十条第六項第三号において同じ。) 取締役
三 合名会社、合資会社又は合同会社 業務を執行する社員
2 前項各号に掲げる法人については、清算人も、破産手続開始の申立てをすることができる。
3 前二項の規定により第一項各号に掲げる法人について破産手続開始の申立てをする場合には、理事、取締役、業務を執行する社員又は清算人の全員が破産手続開始の申立てをするときを除き、破産手続開始の原因となる事実を疎明しなければならない。
4 前三項の規定は、第一項各号に掲げる法人以外の法人について準用する。
5 法人については、その解散後であっても、残余財産の引渡し又は分配が終了するまでの間は、破産手続開始の申立てをすることができる。
- 法人破産についてさらに詳しく知りたい方は、「法人破産のよくあるご質問」をご覧ください。
- 会社破産・法人破産をお考えの方へは、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「会社破産・法人破産のサービス」をご覧ください。
- 法人破産にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「無料相談の流れ」をご覧ください。
法人の財産がほとんどない場合は、代表者による分割払いや親族等からの援助により破産費用を準備する必要があります。当事務所では、破産費用の分割払いにも対応していますので、まずはご相談ください。
1.法人の破産にかかる費用
法人破産の申立てには、裁判所へ納める予納金や弁護士費用等が必要となります。
①裁判所予納金
法人破産の申立ての際に裁判所へ納める予納金は、裁判所や会社の負債額等によって異なります。名古屋地方裁判所の場合、原則60万円からとなります。 ただし、一定の要件(事業所が明け渡されていることや財産がほとんどないこと等)を満たす場合には、少額の予納金による手続き(少額予納管財事件)が認められています。名古屋地方裁判所の場合、原則20万円となります。
②弁護士費用
弁護士費用は、一般的に、会社の規模、負債額・債権者数、弁護士の労力等を考慮して見積りとなります(当事務所の場合、40万円~の見積りとなります)。
③実費
その他、申立手数料や郵送代等の実費(数万円程度)が必要となります。
2.破産費用の準備や支払方法
法人破産の破産費用(弁護士費用や裁判所予納金等)は、法人の財産(預貯金、売掛金、自動車・機械等)から支払うことができます。 財産を換価する場合には適正な価格で行う必要があります。弁護士に依頼した後、弁護士が売掛金等を回収して破産費用に充てるケースもあります。 もっとも、法人の財産がほとんどなく、法人の財産から支払うことができないケースもあります。そのような場合、代表者による分割払いや親族等からの援助により破産費用を準備する必要があります。
- 法人破産についてさらに詳しく知りたい方は、「法人破産のよくあるご質問」をご覧ください。
- 会社破産・法人破産をお考えの方へは、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「会社破産・法人破産のサービス」をご覧ください。
- 法人破産にご相談をされたい方は、名古屋の弁護士法人中部法律事務所の「無料相談の流れ」をご覧ください。
債務整理のコラム
ヤミ金業者からの借入れは、返済不要?万一借りてしまった場合の対処方法
借金がかさんでくると、ついついヤミ金業者に手を出してしまうことがあります。 また、自分でもヤミ金と気づかないまま、借り入れをしてしまうケースもあります。 万一ヤ … 続きを見る
自分の信用情報を確認する方法
借金返済を滞納したり債務整理をしたりすると、個人信用情報に「事故情報」が登録されて、ローンがクレジットカードなどを使えなくなってしまいます。 一定期間が経過する … 続きを見る
特定調停とは?その活用方法
借金をして返済ができなくなってしまったら、「特定調停」によって解決する方法を選択できます。 特定調停については、「聞いたことがあっても具体的にはよくわからない」 … 続きを見る