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簡易裁判所から「支払督促」と書かれた書類を受け取ったらどうしたらよいですか?

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簡易裁判所からの郵便で、「支払督促」と書かれた書類を受け取りました。どうしたらよいですか?

回答

支払督促を受けた場合、一定期間内に督促異議手続をとらないと、後日債権者から財産(預貯金や給料)を差し押さえられる危険性が高いです。

支払督促の書類を受け取った場合、速やかに弁護士に相談することをお勧めします。

解説

支払督促を受けた場合に、具体的に取るべき手続きやその期限は、次のとおりです。

①支払督促は、受け取ってから2週間以内に、裁判所に異議を申立てれば、支払督促は効力を失い、強制執行が直ちにされることはなくなります。ただし、支払督促は、異議によって自動的に民事訴訟に移行するため、通常の裁判に対応していく必要があります。

②仮に支払督促に対して異議を出さなかったとしても、その後30日以内に、債権者が仮執行宣言の申立てをしなければ、支払督促は効力を失います。

③債権者が仮執行宣言を申立てた場合、仮執行宣言の付いた支払督促が債務者に送達されます。この仮執行宣言の付いた支払督促を受け取ってから2週間以内に、裁判所に異議を申し立てれば、支払督促は効力を失い、強制執行が直ちにされることはなくなります。

ただし、上記①と同様に、異議によって自動的に民事訴訟に移行するため、通常の裁判に対応していく必要があります。

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