会社破産・法人破産をお考えの方へ
- 借金返済や支払いができない
- 資金繰りがまわらない
- 会社を廃業したいが債務超過である
- 手形の不渡りを出した
- 会社の自己破産を検討している
- 民事再生などで事業を残したい
法人破産は、裁判所に破産を申立て、
法人の財産と負債を全て清算する手続です。
経営者個人が破産しない方法
(経営者保証ガイドライン、個人再生)もあります。
当事務所は、負債数百万円から数十億円の会社まで
多数の申立実績があります。
まずはお気軽にご相談ください!
ご依頼者様の声
- 会社の破産手続がスムーズに終わった
- 不動産の明渡しの立会い等も全て任せることができた
- 資金繰りで頭がいっぱいだったが、気持ちが楽になった
- 従業員の対応も相談できてよかった
- 個人の破産もセットで依頼できてよかった
- 会社を破産して就職したことで、生活が改善した
会社破産・法人破産とは
- 全ての財産を換価・処分した後、法人は消滅する
- 税金などの債務も消滅する
- 法人の破産とは、借金の返済や各種支払いについて資金繰りが出来なくなった場合や、事業廃止する際に債務が超過している場合に、裁判所に破産申立てを行い、裁判所から選任された破産管財人が、法人が保有する財産を換価し、債権者に配当する手続きです。
- また、代表者は通常法人の連帯保証人となっていますので、その場合、代表者個人についても債務整理を行う必要があります。債務整理の方法としては、経営者保証ガイドラインによる債務整理、自己破産、個人再生があります。銀行の保証債務だけであれば基本的には経営者保証ガイドラインによる債務整理で債務免除を受けることが可能です(原則として99万円を超える財産額のみ弁済)。個人の債務も多額である場合には、自己破産か個人再生を検討することになります。
会社の代表者の方が自宅を残す手続としては、経営者保証ガイドラインによる保証債務の整理、と個人再生手続(住宅資金特別条項)があります。負債が5000万円を超える場合、個人再生手続は利用できませんが、通常の民事再生手続は可能です。 - 当事務所の弁護士は、中小企業の破産申立てを多く経験していますので〔負債額で数百万円から数十億円規模まで申立実績有り〕、迅速に最適な法的整理を行い、経営者の再起をサポートします。破産申立てをご検討している場合、当事務所にご相談下さい。
個人の自己破産との違い
個人破産の場合は、破産者本人の再起を図る必要がありますが、法人が破産する場合、法人そのものが消滅します。
したがって、個人破産のような債務の免責決定はなされません。また、税金など個人破産では免責されない債務についても、法人破産の場合は消滅します。
手続き面においても、法人破産の場合は権利関係や利害関係が複雑であるため、管財事件として処理されます。
なお、個人破産の場合、自由財産は処分しなくてもよい扱いですが、法人破産の場合は全ての財産を処分する必要があります。
会社破産・法人破産のメリット・デメリット
- 会社の財産と負債を清算することができる
- 弁護士に一任することで円滑に会社を清算できる
- 経営者個人が再起を図ることができる 等
- 会社の事業を廃止することになる
- 代表者などが個人保証をしている場合、個人の債務整理も必要となる 等
会社破産・法人破産の手続き・流れ
法人破産の開始決定
(法人格の消滅)
名古屋地方裁判所における法人破産事件のスケジュールの目安です。
債権者集会は、必要に応じて続行され、3か月に1回程度開催されます。
会社破産・法人破産の弁護士費用
弁護士費用 |
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400,000円(税込440,000円)~御見積 ※事業規模・要する労力等 により御見積いたします。応相談。 |
- 弁護士費用は、毎月の分割払いでお支払いいただけます。
- 実費が別途かかります。
- 法人破産の裁判所予納金は、名古屋地方裁判所では、少額予納管財の場合20万円~、通常管財の場合原則60万円~です。
弁護士費用及び裁判所予納金は、会社に残った財産からお支払い頂けます。
ご依頼者様の声
会社破産・法人破産の解決実績
愛知県 会社・法人 オーダースーツ販売業
債務整理前 : (会社)借入金等約1500万円、(代表者)保証債務等約1700万円、住宅ローン約6000万円
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)個人再生により債務の大幅免除、持ち家を残すことに成功
愛知県名古屋市 会社・法人 不動産仲介業
債務整理前 : (会社)借入金等約1700万円、(代表者)保証債務等約1800万円、住宅ローン約2100万円
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)個人再生により債務の大幅免除、持ち家を残すことに成功
岐阜県 会社・法人 自動車部品加工業
債務整理前 : (会社)借入金等約2億5000万円、滞納公租公課約2000万円、(代表者)保証債務等約2億2000万円
債務整理後 : (会社)破産手続により清算、(代表者)自己破産により債務ゼロに