自己破産をお考えの方へ
- 借金・ローンを返済できない、滞納している
- 債権者の取立てが厳しく、困っている
- 失業中、求職中、休職中で、返済どころではない
- 年収3分の1を超える借金の他、ローンや債務がある
- 保証人だからと、借金の一括返済を迫られている
- 自転車操業を続けてきたが、借金できなくなった
- 借金の返済について、裁判所から通知が来た
- 給与が差し押さえられそう、差し押さえられた
自己破産は、税金などを除いた借金が
すべて無くなりますので、借金ゼロから生活を
再スタートできます。
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ご依頼者様の声
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- 給与の差押えが解除され、本当に助かった
自己破産とは
- 裁判所の免責許可で借金をゼロにできる
- 99万円までの財産は残すことができる
- 自己破産とは、借金(債務)の返済が不可能な方について、破産管財人が一定額以上の財産を処分・換価して、それを各債権者に平等に分配するとともに、裁判所が返済できなかった債務の支払義務を免除する(免責手続)制度です。簡単に言うと、一定額以上の財産をすべて処分した上で、残りの借金を免除してもらう手続です。
- 債務の支払義務を免除されること、このことを免責といいます。免責は、浪費・ギャンブル等、法律の定める免責不許可事由がない限り、認められます。また、免責不許可事由があっても、裁判所が裁量で免責することもあります。なお、借入原因や借金の使途の一部に浪費やギャンブル等であっても、ほとんどのケースで、免責が認められています。
- 自己破産をすると全ての財産を失うことになると誤解されがちですが、自己破産は、破産者の生活を再建するための手続きです。生活を再建するために必要な財産として、99万円までの財産は、手元に残すことができます。
自己破産のメリット・デメリット
- 税金等を除いた借金の全てについて、支払い義務が免除される
- 現金99万円までは自由財産として手元に残せる
- 自動車や保険等の財産が残せる場合がある
- 官報に掲載される
- 信用情報機関に事故登録(いわゆるブラックリスト)される
- 不動産や価値の高い自動車を所有している場合、手放すことになる
- 資格制限がある
- ギャンブルや浪費等の免責不許可事由がある場合、免責が認められない可能性がある
補足説明
自己破産しても、戸籍や住民票には記載されません。選挙権もなくなりません。
資格制限を受ける職業として、保険募集員、警備員、証券会社外務員、宅地建物取引主任者などがあります。
資格制限の期間は、破産手続開始決定から免責許可決定が確定するまでです。
会社の取締役・監査役の方は、破産手続開始決定により、一旦会社との委任契約が終了となり退任しますが、破産者は取締役・監査役の欠格事由ではないため、同じ方を再度取締役・監査役に選任することは可能です。
自己破産の手続き・流れ
自己破産には、同時廃止事件(同時廃止手続き)と管財事件(管財手続き)の2種類があります。
どちらの手続きをとるかによって、破産手続き申立及び開始決定後の、自己破産の流れが異なります。
どちらの手続きをとるかは、借金の借入原因(免責不許可事由の有無)や、破産手続きによって処分すべき財産があるか等によって、決まります。
管財事件の方が、裁判所に支払う予納金が高額になります。
【破産管財人の調査:無し】
同時廃止事件とは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をする事件をいいます。これは、債務者の財産が一定基準未満の場合で、破産管財人による調査の必要がない場合に、破産管財人による換価手続や配当手続を省略するものです。
破産手続終了(廃止)後、裁判所から免責許可決定を受けることにより、借金(債務)の支払義務が免除されます。
【破産管財人の調査:有り】
管財事件とは、裁判所が破産手続開始の決定と同時に、破産管財人を選任する事件をいいます。選任された破産管財人は、破産債権を調査し、財産を換価し、債権者に配当します。
管財事件になるケースとしては、借金の支払い義務を免除することついて調査が必要な場合や、処分可能な財産がある場合等があります。
自己破産・同時廃止事件の流れ
名古屋地方裁判所における同時廃止事件のスケジュールの目安です。
自己破産・管財事件の流れ
自己破産の開始決定
免責許可決定
名古屋地方裁判所における管財事件(異時廃止)のスケジュールの目安です。
自己破産の弁護士費用
弁護士費用 |
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200,000円(税込220,000円)~御見積 |
- 免責許可の成功報酬金は不要です。
- 弁護士費用は毎月の分割払いでお支払いいただけます。
- 別途、実費(目安金額:2万円)がかかります。
- 名古屋地方裁判所における少額管財事件では、裁判所予納金として20万円が必要です。
ご依頼者様の声
初めての自己破産でしたが、終始不安なく終える事が出来ました。これも、弁護士さんと事務員さんの連携がしっかりとれていたからだと思います。
自己破産の解決実績
愛知県春日井市 女性 40代
債務整理前 : 消費者金融、クレジットカード会社等債権者4名、債務総額約200万円
債務整理後 : 免責決定により借金0円
愛知県名古屋市 会社・法人 人材派遣業
債務整理前 : 金融機関からの借り入れ,取引先への支払など20社合計約2000万円
債務整理後 : 会社は法人破産により清算。代表者も自己破産して債務がセロに。
愛知県清須市 男性 30代 会社員
債務整理前 : クレジットカード会社、自動車ローン、消費者金融等債権者6社、債務総額約550万円
債務整理後 : 免責決定により借金0円
回答
自己破産をした場合、既になされた給料の差し押さえは、裁判所の自己破産開始決定により、中止(同時廃止事件)又は失効(管財事件)となります。
同時廃止事件の場合は、免責決定の確定により、給料の差し押さえは効力を失い、給料の全額を受領することができるようになります。
管財事件の場合は、裁判所の開始決定が出た時点で、既になされている給料の差し押さえは効力を失うため、その後の給料は全額受領することができるようになります。
もっとも、いずれの手続であっても、多くの債権者は、破産申立て又は破産開始決定後に、差押えを取り下げますので、その後の給料を全額受領することができるようになります。
解説
1.自己破産と差し押さえ手続
自己破産は、破産者が有する一定額以上の財産を処分・換価して、それを各債権者に平等に分配するとともに、裁判所が返済できなかった債務の支払義務を免除する(免責手続)制度です。
自己破産手続においては、上記のとおり債権者は平等に扱われるのが原則であるため、破産債権については、自己破産の開始により、個別に強制執行(差し押さえ等)を行うことができなくなります(破産法100条)。
既になされている給料の差し押さえの効力については、同時廃止事件と管財事件によって取り扱いが異なります。
2.同時廃止事件の場合
同時廃止事件の場合、自己破産の申立てを行い、裁判所の開始及び廃止決定が出た時点で、既になされている給料の差し押さえは中止することになります(破産法249条1項)。その後、免責決定が確定すると、差し押さえは効力を失い(破産法249条2項)、給料の全額を受け取ることができるようになります。
開始及び廃止決定がでた時点から免責決定の確定までの間に差し押さえられていた給料は、免責決定の確定により、破産者が受け取ることができるようになります。
3.管財事件の場合
管財事件の場合は、自己破産の申立てを行い、裁判所の開始決定が出た時点で、既になされている給料の差し押さえは効力を失うことになります(破産法42条)。
その結果、自己破産開始決定後の給料は、全額破産者が受け取ることができます。自己破産の開始決定が出た時点で差し押さえが失効することから、同時廃止事件と比べて、給料を全額受け取ることができる時期が早いことになります。
4.差押えの取下げ
多くの債権者は、破産申立て又は破産開始決定後に、給料の差押えを取り下げます。そのため、通常は、その後の給料を全額受領することができるようになります。
参考条文
破産法
(他の手続の失効等)
第四十二条 破産手続開始の決定があった場合には、破産財団に属する財産に対する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行、企業担保権の実行又は外国租税滞納処分で、破産債権若しくは財団債権に基づくもの又は破産債権若しくは財団債権を被担保債権とするものは、することができない。
2 前項に規定する場合には、同項に規定する強制執行、仮差押え、仮処分、一般の先取特権の実行及び企業担保権の実行の手続並びに外国租税滞納処分で、破産財団に属する財産に対して既にされているものは、破産財団に対してはその効力を失う。ただし、同項に規定する強制執行又は一般の先取特権の実行(以下この条において「強制執行又は先取特権の実行」という。)の手続については、破産管財人において破産財団のためにその手続を続行することを妨げない。
(以下省略)
(破産債権の行使)
第百条 破産債権は、この法律に特別の定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、行使することができない。
2 前項の規定は、次に掲げる行為によって破産債権である租税等の請求権(共助対象外国租税の請求権を除く。)を行使する場合については、適用しない。
一 破産手続開始の時に破産財団に属する財産に対して既にされている国税滞納処分
二 徴収の権限を有する者による還付金又は過誤納金の充当
(強制執行の禁止等)
第二百四十九条 免責許可の申立てがあり、かつ、第二百十六条第一項の規定による破産手続廃止の決定、第二百十七条第一項の規定による破産手続廃止の決定の確定又は第二百二十条第一項の規定による破産手続終結の決定があったときは、当該申立てについての裁判が確定するまでの間は、破産者の財産に対する破産債権に基づく強制執行、仮差押え、仮処分若しくは外国租税滞納処分若しくは破産債権を被担保債権とする一般の先取特権の実行若しくは留置権(商法又は会社法の規定によるものを除く。)による競売(以下この条において「破産債権に基づく強制執行等」という。)、破産債権に基づく財産開示手続の申立て又は破産者の財産に対する破産債権に基づく国税滞納処分(外国租税滞納処分を除く。)はすることができず、破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分で破産者の財産に対して既にされているもの及び破産者について既にされている破産債権に基づく財産開示手続は中止する。
2 免責許可の決定が確定したときは、前項の規定により中止した破産債権に基づく強制執行等の手続又は処分及び破産債権に基づく財産開示手続は、その効力を失う。
3 第一項の場合において、次の各号に掲げる破産債権については、それぞれ当該各号に定める決定が確定した日の翌日から二月を経過する日までの間は、時効は、完成しない。
一 第二百五十三条第一項各号に掲げる請求権 免責許可の申立てについての決定
二 前号に掲げる請求権以外の破産債権 免責許可の申立てを却下した決定又は免責不許可の決定
回答
通常は迷惑がかかります。
自己破産した場合、債権者から、保証人に対して、借金した本人に代わって返済するよう一括請求がなされます。仮に保証人が払えない場合、保証人自身も債務整理を検討する必要があります。
解説
保証人とは、債権者と保証人の間の契約により、借金など債務を負っている人(主たる債務者といいます)が債務を返済できなくなった場合に、主たる債務者に代わって返済する義務を負う人のことをいいます。
主たる債務者が自己破産し、その債務を免責されたとしても、保証人の支払い義務はなくなりません。そのため、通常、債権者から保証人に対し、残っている債務の請求がされることになります。また、この請求は通常一括請求となるため、保証人が分割払いを希望する場合、改めて債権者と交渉する必要があります。
仮に、保証人が主債務者に代わって支払うことが難しい場合は、保証人も、債務整理を検討する必要があります。
参考条文
民法
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。
回答
自己破産手続き中、管財事件の場合は居住制限、通信の秘密の制限、資格制限を受けることになります。一方、同時廃止事件の場合は、上記のうち、資格制限のみを受けます。
解説
1.自己破産で受ける制限
自己破産をすると、一定の制限を受けることになります。制限の内容は、管財事件と同時廃止事件で異なります。
2.管財事件の場合
自己破産で、管財事件になると、破産手続き中、以下の制限を受けることになります。
2-1.居住制限
居住制限とは、居住地を離れる(引越しや長期の旅行など)場合に裁判所の許可がいる、という制限です。
2-2.通信の秘密の制限
管財事件では、破産管財人には、破産者の財産等を調査する権限が与えられています。破産手続き中は、それらの調査のため、破産者宛ての郵便物は、破産管財人に転送され、破産管財人が開封して閲覧することになります。
2-3.資格制限
破産による資格制限は、破産法には規定がなく、それぞれの資格を定めている法律によって制限されています。例えば、弁護士となる資格は、弁護士法7条5号によって、「破産者であって復権を得ない者」は弁護士となる資格を有しないと規定されています。
制限を受ける資格は、弁護士、税理士、司法書士、行政書士など士業のほか、警備員や後見人、宅地建物取扱主任者、生命保険の募集人、旅行業務取扱主任者など多種多様です。このような資格・職業制限の期間は、破産手続きの開始から、「復権」されるまで続くことになります。復権とは、権利が復活・回復することです。
復権については破産法に各定め(同法255条、256条参照)がありますが、多くの破産事件では、借金などの債務を免責する許可決定が確定したときに、復権することになります。
3.同時廃止事件の場合
同時廃止事件では、上記の制限の内、管財事件と異なり、資格制限のみ受けることになります。
居住制限は、破産手続きの開始の効果として規定されていますが(破産法37条)、同時廃止事件では、破産手続きの開始と同時に破産手続きが廃止(終了)されるため、結局、このような制限はないことになります(ただし、住所の変更等は裁判所に報告する必要があります)。
また、通信の秘密の制限は、破産管財人の権限として認められており(同法81条、82条)、同時廃止事件では、破産管財人が選任されないため、この権限が行使されることもありません。
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