過払い金請求をお考えの方へ
- 高金利で借りていた期間がある
- 過去に完済した会社がある
- 過払い金があるか調べてほしい
過払い金請求は、
過去に払いすぎた利息がある場合に、
それを取り戻す手続です。
なお、10年という時効がありますので、
早急に手続をする必要があります。
まずはお気軽にご相談ください!

ご依頼者様の声
- 過払い金のおかげで借金が大幅に減った
- 過払い金が戻ってきたので、子供の学費に充てることができた
- 将来への貯金ができた
過払い金とは
- 払いすぎた利息の分だけ借金が減額できる
- 借金が無くなって、さらにお金が戻ってくる場合もある
過払い金とは、法律で定められた金利(年率15%~20%)を超えて支払った利息のことです。
かつて消費者金融(サラ金)やクレジット会社は、キャッシング金利について、金利を規制する利息制限法の上限金利よりも高い金利を設定していました。具体的には、罰則規定のある出資法の上限金利(29.2%)ぎりぎりまで設定していました。
そうすると、法定金利(15~20%)では完済しているのに、約定金利(29.2%)ではいつまで経っても完済できずに返済を続けることになります。
この払い過ぎたお金を取り戻す手続きが、過払い金返還請求です。弁護士に過払い金返還請求を依頼することで、この払い過ぎたお金を取り戻すことができます。

過払い金返還請求のメリット
- 完済後10年以内であれば、払い過ぎたお金が戻ってくる
- 法定金利で計算した結果、借金が無くなっていれば、信用情報機関に事故登録(いわゆるブラックリスト)されない
過払い金返還請求の流れ
過払い金返還請求の弁護士費用
着手金 | 報酬金 |
---|---|
無料(0円) | 回収した過払い金の20%(税込22%) |
● 実費が別途かかります。
● 相手方開示の債務残高につき、法定金利による引き直し計算を要する場合、1社につき5,000円(税込5,500円)加算となります。
● 過払い金返還訴訟を提起する場合、1社につき50,000円(税込55,000円)加算となります。
ご依頼者様の声

駐車場があったらよかったと思います。

初めて事務所に伺った時緊張して不安でした。個室での対応はうれしかったです。落ち着きました。本当に有難うございました。

頑張ます。有難うございました。
このたびの件でご相談をし大変、お世話に成り早くかいけつをして致き有難うございました。ご相談して助けて致き感謝しております。最近寝れる用に成りました。有難うございました。
過払い金請求の解決実績

名古屋市 男性 40代
債務整理前 : 消費者金融6社 約400万円の借金
債務整理後 : 借金0円、過払い金約600万円を回収

三重県四日市市 40代 男性
債務整理前 : 消費者金融6社合計約200万円の借金、月額5万円以上を返済
債務整理後 : 過払い金の回収、消滅時効援用により、借金が約10万円に減額

名古屋市 男性 50代 会社員
債務整理前 : 既に完済していたため、借金はなし
債務整理後 : 過払い金約450万円以上を回収

回答
取引履歴の開示を請求しても、いわゆるブラックリストに登録(信用情報機関に事故登録)されることはありません。
解説
1.取引履歴とは
取引履歴とは、貸金業者との取引について、最初から現在までの貸し借りの履歴(日付や貸付額、返済額)をまとめた書類のことをいいます。
過払い金の返還請求をする場合、過払い金の金額を計算するため、貸金業者に取引履歴の開示を請求し、開示された取引履歴について利息制限法基づく引き直し計算を行います。
2.取引履歴の開示請求とブラックリスト
取引履歴は、過払い金を請求するための重要な資料です。取引履歴の開示請求は、あくまでもお金の貸し借りの当事者として、これまでの取引の資料を請求するものであるため、いわゆる債務整理ではありません。
したがって、取引履歴の開示請求をしたからといって、いわゆるブラックリストに登録(信用情報機関に事故登録)されることはありません。
回答
過払い金とは、貸金業者(消費者金融、信販会社等)に対して払いすぎたお金(利息)のことです。
解説
1.過払い金とは
過払い金とは、貸金業者(消費者金融、信販会社等)に対して払いすぎたお金(利息)のことです。
過払い金が発生する借金は、消費者金融やクレジットカードのキャッシング取引です。また、過払い金が発生するのは、2009年頃までの借金であり、その後の借り入れについては、基本的に過払い金が発生しません。
2.過払い金が発生する仕組み
消費者金融や信販会社などの貸金業者の多くは、かつて、お金を貸す際に、利息制限法の上限金利以上、出資法の上限金利未満の利息(グレーゾーン金利と呼ばれています)を設定していました。具体的な利率としては、年20%から29.2%程度の利息です。
利息制限法の上限金利を超えて利息を付けることは、無効であるため、本来は上限金利を超えた利息を支払う必要がありません。
しかし、お金を借りるほとんどの人が、このような高金利が無効であることを知らないまま借金をしていました。そして、貸金業者の請求に従い、本来支払う必要のない利息の支払いをしたため、過払い金(払いすぎた利息)が生じました。
参考条文
利息制限法
(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
回答
カードなどの資料がない場合でも、過払い金返還請求をすることができます。
カードや取引明細書、契約書などを処分(廃棄)していたとしても、借入先の貸金業者名を弁護士にお伝えいただければ、弁護士が貸金業者に対し取引履歴を請求し、過払い金の返還請求を行います。
解説
貸金業者は、取引履歴開示義務を負っています(貸金業法19条の2)。
多くの貸金業者は、弁護士からの取引履歴開示請求に対して協力的です。カードなど、貸金業者との取引の証拠となるような書類等がなくても、貸金業者から開示される取引履歴で、取引内容を明らかにすることができます。
取引履歴の開示に応じない貸金業者がいる場合には、訴訟を提起し、その中の文書提出命令などの手続きで開示を求めることができます。
貸金業者名が分からない場合は、信用情報機関に照会することで、取引をしていた貸金業者を確認できる可能性があります。手続きの詳細は、「自分の信用情報を確認する方法」をご参照いただくか、弁護士にご相談ください。
参考条文
(貸金業法)
第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
参考判例
最高裁判所平成17年7月19日判決