任意整理

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任意整理をお考えの方へ

毎月の返済額を減らし、生活をやり直したい
  • 借金やローンの返済が難しい
  • 住宅や車を手放したくない
  • 家族や友人に知られずに借金を整理したい
  • 特定の借入先は債務整理から外したい
  • 毎月の返済額や返済総額を減らしたい
  • 自己破産はしたくない
任意整理という方法があります!

任意整理は、弁護士と債権者の話し合いによって、
毎月の返済額を減額し、
分割払いの和解をする手続です。
多くのケースでは、将来利息もカットされます。
住宅ローン、自動車ローンなどを
対象外とすることも可能です。
まずはお気軽にご相談ください!

弁護士が示談交渉に介入することで

ご依頼者様の声

  • 家族に秘密のまま借金を整理できてよかった
  • 住宅ローン、自動車ローンを対象から外せたのでよかった
  • 毎月の返済が少なくなり、家計に余裕ができた
  • 将来のことが具体的に考えられるようになった
  • 将来利息がカットされたので、返済の目処がついた
  • 家計の収支がプラスになり、希望が出てきた
債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

任意整理とは

  • 毎月の返済額を減額でき、将来利息を原則カットできる
  • 住宅ローン、自動車ローンなどをそのまま継続できる
  • 任意整理とは、当事者(債権者と債務者)の話し合いで、返済の金額や条件を決める手続です。
  • 話し合いの前提として、貸金業者から取引履歴を取り寄せ、法律上の借金の金額を計算します。その金額につき、原則3年~5年での分割払いの交渉を行います。
  • 取引履歴の調査後、過払い金が発生している場合は、交渉や訴訟によって直ちに取り戻します。

任意整理のメリット・デメリット

任意整理をすることによって、一般的には次のようなメリット、デメリットがあります。
メリット
  • 毎月の返済額を減額でき、将来利息を原則カットできる
  • 住宅ローン、自動車ローンなどをそのまま継続できる
  • 裁判所への申立が不要で、官報にも掲載されない
  • 浪費、ギャンブルなど免責不許可事由がある場合でも利用可能
デメリット
  • 信用情報機関に事故登録される(いわゆるブラックリスト)
  • 強硬な債権者などの場合、任意整理の交渉がまとまらない可能性がある

任意整理の流れ

0日目
弁護士に任意整理を相談・依頼する
返済ストップ
即日~2日後
各債権者に受任通知
取立ストップ
ご依頼から1~2か月
取引履歴の開示
ご依頼から2~6か月
各債権者と和解交渉
和解交渉から1~2か月後
各債権者と和解
和解から1~2か月後
返済開始
返済開始から3年~
終了和解内容に従い支払完了

任意整理の弁護士費用

着手金 報酬金
債権者1社につき、 20,000円(税込22,000円)~ 1.和解1社につき、20,000円(税込22,000円)~
2.減額した金額の10%(税込11%)(減額した場合)
3.回収した過払い金の20%(税込22%)(過払いの場合)

● 着手金・報酬金は、毎月の分割払いでお支払いいただけます。
● 実費が別途かかります。

債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。

ご依頼者様の声

事務員の対応:大変満足
弁護士の対応:大変満足
解決までのスピード:大変満足
解決の結果:大変満足
事務員の対応:大変満足
弁護士の対応:大変満足
解決までのスピード:大変満足
解決の結果:大変満足
内容、金額ともに満足です。ありがとうございました。

ご依頼者様の声を見る

任意整理の解決実績

ご依頼前 : 5社合計150万円
ご依頼後 : 借金0円、過払い金120万円を回収

名古屋市 男性 50代

債務整理前 : 消費者金融5社 約150万円の借金 毎月の返済額約6万円

債務整理後 : 借金0円、過払い金120万円を回収

ご依頼前 : 6社合計約400万円
ご依頼後 : 借金0円、過払い金約600万円を回収

名古屋市 男性 40代

債務整理前 : 消費者金融6社 約400万円の借金

債務整理後 : 借金0円、過払い金約600万円を回収

ご依頼前 : 6社合計約200万円
ご依頼後 : 借金が約10万円に減額

三重県四日市市 40代 男性

債務整理前 : 消費者金融6社合計約200万円の借金、月額5万円以上を返済

債務整理後 : 過払い金の回収、消滅時効援用により、借金が約10万円に減額

多数の解決実績を見る

任意整理のよくある質問
契約書やカード、振込明細などの資料がない場合でも、任意整理できますか

回答

契約書やカード、振込明細などの資料がない場合でも、任意整理することができます

ただし、債権者が個人の場合は、正確な借金の額が確定できない場合があります。

 

解説

任意整理をする場合、法律上の正確な債務(借金)の額を確定させる必要があります。いくら支払う必要があるのかが分からないと、返済計画が立てられないからです。

 

債権者が貸金業者の場合

債権者が貸金業者の場合は、債権者側で債務者との取引に関する資料(これを「取引履歴」といいます)を保管しているため、債権者名が分かれば、債権者から取引履歴を取り寄せ、正確な債務の額を確定させることができます。

 

取引履歴の開示に応じない貸金業者がいる場合には、訴訟を提起し、その中の文書提出命令などの手続で開示を求めることができます。

 

仮に貸金業者の名前すら分からない場合であっても、個人信用情報等を利用して確認することも可能です。

 

債権者が個人の場合

一方、債権者が個人の場合、契約書や振込明細などがないと、借入金額や返済条件、返済内容が明らかにならず、債権者と債務者との間で借金の額等に争いが生じる場合があります。

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一部のカードだけ任意整理した場合、他のカードも使えなくなりますか

回答

一部のカードだけ任意整理した場合、対象としなかった他のカードは、通常はすぐに使えなくなることはありません。

 

しかし、対象としたカード会社が加盟する信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)ことから、対象としなかった他のカードについても、更新の時期等に使えなくなる可能性があります。

 

解説

1.任意整理のクレジットカードへの影響

任意整理をすると、弁護士からの受任通知がカード会社に届いた時点で、対象としたカードは強制的に解約となります。そのため、当該カードのみならず、付帯するETCカードや家族カードも全て解約となります。

 

2.他のカードへの影響

任意整理は、債務整理の対象とする会社を選択することができます。

 

特定のカードをどうしても使い続けたい事情がある場合、一部のカードを除いて任意整理するケースもあります。この場合、通常は任意整理の対象としなかったカードがすぐに使えなくなるということはありません。

 

しかし、任意整理をすると、任意整理の対象とした会社からその加盟する信用情報機関に対して、事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)ことになります。そのため、対象としなかったカード会社についても、カードの更新時期等に与信審査が行われ、カードの更新が認められない可能性があります。

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任意整理は、裁判所を利用することがないのですか?

回答

任意整理は、債権者と個別に支払額・返済回数等を交渉して和解を締結していく手続であるため、原則として裁判所を利用することはありません。 ただし、債権者から裁判を起こされたような場合には、裁判所を利用することになります。その場合でも、弁護士に依頼している場合は、弁護士が代理人として裁判所に出席するため、原則としてご依頼者様に裁判所に行っていただく必要はありません。

解説

任意整理は、債権者との話し合いによって、借金の支払額や支払回数を決めていく手続です。したがって、自己破産や個人再生と異なり、原則として裁判手続を利用することはありません。 ただし、債権者側から訴訟を提起された場合や、こちらから過払い金の返還請求の際に訴訟提起するなど、事案によっては裁判所を利用するケースもあります(過払い金の返還請求訴訟は、正確には任意整理ではありません)。 その場合でも、弁護士に依頼しているケースでは、弁護士が代理人として裁判所に出席するため、原則としてご依頼者様に裁判所に行っていただく必要はありません。

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