債務整理の方法には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。
具体的な事案にもよりますが、一般的には、任意整理が最も知られる可能性の低い債務整理の方法です。詳しくは当事務所弁護士にご相談ください。
目次
1.債務整理の方法
債務整理の方法には、主に任意整理、自己破産、個人再生の3つの方法があります。
各手続の特徴や違いについて、詳しくは「債務整理とは」のページをご参照ください。
2.家族に秘密にできるか
債務整理を家族に秘密にできるかどうかについては、債務整理の方法によって異なる部分があります。
2-1.任意整理の場合
任意整理は、債務整理の対象とする債権者を選んだ上で、裁判所を介さずに、債権者との話し合いで、返済の金額や条件を決める手続です。
任意整理は、自己破産等とは異なり、官報に住所や氏名が載ることはありません。また、家族(配偶者、両親等)が保証人となっている借入先を債務整理の対象から外すこともでき、配偶者等の収入資料の提出も不要です。
そのため、一般的には、他の手続に比べて、家族に知られずに債務整理できる可能性が高い手続といえるでしょう。
2-2.自己破産の場合
自己破産手続を行うと、官報に住所氏名等が掲載されます。
(官報について、詳しくは債務整理コラム「官報って何?自己破産や個人再生をすると、 いつ、どんな情報が掲載される?」ををご参照ください)
また、一定額以上の財産を処分する必要があり、生計を共にする配偶者等の収入を証明する資料(源泉徴収票、給与明細等)の提出も必要となります。
また、家族が保証人になっている借金でも、対象から外すことはできません。
そのため、一般的には、同居の家族に秘密にすることは難しい手続と考えられます。
2-3.個人再生の場合
個人再生手続は、官報に住所氏名等が掲載される点については、自己破産と同様です。また、家族が保証人になっている借金について、対象から外すことができない点や、生計を共にする配偶者等の収入を証明する資料の提出が必要となる点も同様です。
ただし、自己破産と異なり、個人再生の場合はお持ちの財産を処分する必要はありません。とはいえ、一般的には、同居の家族に秘密にすることは難しい手続と考えられます。
3.会社に秘密にできるか
次に、債務整理をした事実を会社に秘密にすることはできるのでしょうか。
3-1.任意整理の場合
任意整理の場合は、一般的には、会社に知られる可能性は低いといえるでしょう。
3-2.自己破産の場合
自己破産の場合、会社からの借り入れがあれば、それも自己破産の対象にする必要があります。また、官報に掲載されることから、お勤めの業種によっては、会社に知られる可能性があります。
会社からの借り入れがない場合や、会社が官報の情報を収集しているような業種にお勤めでなければ、一般的には自己破産したとしても会社に知られる可能性は低いと考えられます。
3-3.個人再生の場合
個人再生についても、会社に知られる可能性は、自己破産の場合と同様です。
4.まとめ
債務整理の方法や具体的な事情によって、家族や会社に知られてしまう可能性は変わります。しかし、債務整理の目的は、借金を整理し、今後の生活を立て直すことにあります。そのためには、ご家族の協力があった方が望ましい場合が多いといえます。
しかしながら、ご家族や会社にどうしても知られたくない事情があり、秘密に手続を進める希望をお持ちの方もおられます。
そのようなご意向がある場合、当事務所では、ご依頼者様との連絡・打ち合わせや各手続において、ご家族に知られないよう最大限配慮しております。
当事務所は、できる限り、ご依頼者様のご意向を尊重し、債務整理を行います。ご家族に知られたくない等のご意向がある場合、ご相談時にご遠慮なくお申し付けください。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。
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