回答
闇金(ヤミ金)業者からの借金は、元本も含めて返済する必要がありません。闇金(ヤミ金)業者と知らずに借り入れを行ってしまった場合、すぐに弁護士にご相談ください。
解説
闇金(ヤミ金)業者による貸付は、貸金業法、出資法(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律)、利息制限法等に反する違法な貸付です。
また、民法上も、闇金(ヤミ金)業者からの借入は、不法原因給付(民法708条)にあたるため、返済する必要がありません。
当事務所は、闇金(ヤミ金)業者からの借入金の債務整理についても対応しておりますので、通常の貸金業者や一般の方からの借入金と併せて、ご依頼頂くことができます。
ご不明な点がございましたら、当事務所までお問い合わせください。
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