回答
通常は迷惑がかかります。
自己破産した場合、債権者から、保証人に対して、借金した本人に代わって返済するよう一括請求がなされます。仮に保証人が払えない場合、保証人自身も債務整理を検討する必要があります。
解説
保証人とは、債権者と保証人の間の契約により、借金など債務を負っている人(主たる債務者といいます)が債務を返済できなくなった場合に、主たる債務者に代わって返済する義務を負う人のことをいいます。
主たる債務者が自己破産し、その債務を免責されたとしても、保証人の支払い義務はなくなりません。そのため、通常、債権者から保証人に対し、残っている債務の請求がされることになります。また、この請求は通常一括請求となるため、保証人が分割払いを希望する場合、改めて債権者と交渉する必要があります。
仮に、保証人が主債務者に代わって支払うことが難しい場合は、保証人も、債務整理を検討する必要があります。
参考条文
民法
(保証人の責任等)
第四百四十六条 保証人は、主たる債務者がその債務を履行しないときに、その履行をする責任を負う。
2 保証契約は、書面でしなければ、その効力を生じない。
3 保証契約がその内容を記録した電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録であって、電子計算機による情報処理の用に供されるものをいう。)によってされたときは、その保証契約は、書面によってされたものとみなして、前項の規定を適用する。
(保証債務の範囲)
第四百四十七条 保証債務は、主たる債務に関する利息、違約金、損害賠償その他その債務に従たるすべてのものを包含する。
2 保証人は、その保証債務についてのみ、違約金又は損害賠償の額を約定することができる。