回答
カードなどの資料がない場合でも、過払い金返還請求をすることができます。
カードや取引明細書、契約書などを処分(廃棄)していたとしても、借入先の貸金業者名を弁護士にお伝えただければ、弁護士が貸金業者に対し取引履歴を請求し、過払い金の返還請求を行います。
解説
貸金業者は、取引履歴開示義務を負っています。
多くの貸金業者は、弁護士からの取引履歴開示請求に対して、協力的です。カードなど、貸金業者との取引の証拠となるような書類等がなくても、貸金業者から開示される取引履歴で、取引内容を明らかにするこができます。
取引履歴の開示に応じない貸金業者がいる場合には、訴訟を提起し、その中の文書提出命令などの手続で開示を求めることができます。
貸金業者名が分からない場合は、信用情報機関に照会することで、取引をしていた貸金業者を確認できる可能性があります。手続の詳細は、「自分の信用情報を確認する方法」をご参照いただくか、弁護士にご相談ください。
参考条文
(貸金業法)
第十九条 貸金業者は、内閣府令で定めるところにより、その営業所又は事務所ごとに、その業務に関する帳簿を備え、債務者ごとに貸付けの契約について契約年月日、貸付けの金額、受領金額その他内閣府令で定める事項を記載し、これを保存しなければならない。
第十九条の二 債務者等又は債務者等であつた者その他内閣府令で定める者は、貸金業者に対し、内閣府令で定めるところにより、前条の帳簿(利害関係がある部分に限る。)の閲覧又は謄写を請求することができる。この場合において、貸金業者は、当該請求が当該請求を行つた者の権利の行使に関する調査を目的とするものでないことが明らかであるときを除き、当該請求を拒むことができない。
参考判例
最高裁判所平成17年7月19日判決