回答
個人再生をすると、法令の規定に基づく公告の1つとして、官報に掲載されることになります。掲載される情報は、再生債務者の住所、氏名等です。
掲載される時期は、①再生手続開始決定、②書面による決議に付する旨の決定、③再生計画認可決定それぞれの決定後です。
解説
個人再生を行った際に官報に掲載されるのは、概ね次のような情報です。再生手続開始決定、書面による決議に付する旨の決定、再生計画認可決定の3回の決定が出るときに、それぞれ公告されることになります。実際に掲載されるのは、各決定から2週間程度たった頃の官報となります。
1.再生手続き開始決定時
・事件番号
・再生債務者の住所・氏名
・決定年月日時
・決定の主文
・再生債権の届出期間
・一般異議申述期間
・管轄裁判所
2.書面による決議を付する旨の決定時
・事件番号
・再生債務者の住所・氏名
・決議に付する再生計画案
・再生計画案に対する回答期間
・決定年月日
・管轄裁判所
3.再生計画認可決定時
・事件番号
・再生債務者の住所・氏名
・主文
・理由の要旨
・決定年月日
・管轄裁判所
このような個人再生に関する公告は、毎紙掲載されています。全国の裁判所に申し立てられた個人再生に関する情報が掲載されますので、毎紙数十人~の情報が掲載されることになります。
そのため、官報から、個人再生の事実が周囲の人に知られてしまったということはほとんどありません。