債務整理用語集

養育費(よういくひ)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

ホーム債務整理用語集や行養育費(よういくひ)
養育費(よういくひ)

1.定義

養育費とは、直系血族の扶養義務に基づいて、親などの扶養義務者が、衣食住にかかる生活費や教育費など、子を監護・養育するのに必要な費用をいいます。

 

2.解説

子がある夫婦が離婚する際には、養育費について取り決めなければならないとされています。

 

養育費は、非免責債権にあたるとされており、仮に、自己破産したとしても、免責されることはありません。したがって、破産前に滞納した未払い養育費はもちろん、破産後に支払期の生じる養育費についても、自己破産しても支払義務があります。

 

3.参考条文

○民法877条第1項

直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。

○民法766条

父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。

○破産法253条1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 

(1ないし3号略)

4号  次に掲げる義務に係る請求権

(イ及びロ略)

ハ 民法第766条 (同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務

ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務

(以下略)

債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)