1.定義
養育費とは、直系血族の扶養義務に基づいて、親などの扶養義務者が、衣食住にかかる生活費や教育費など、子を監護・養育するのに必要な費用をいいます。
2.解説
子がある夫婦が離婚する際には、養育費について取り決めなければならないとされています。
養育費は、非免責債権にあたるとされており、仮に、自己破産したとしても、免責されることはありません。したがって、破産前に滞納した未払い養育費はもちろん、破産後に支払期の生じる養育費についても、自己破産しても支払義務があります。
3.参考条文
○民法877条第1項
直系血族及び兄弟姉妹は、互いに扶養をする義務がある。
○民法766条
父母が協議上の離婚をするときは、子の監護をすべき者、父又は母と子との面会及びその他の交流、子の監護に要する費用の分担その他の子の監護について必要な事項は、その協議で定める。この場合においては、子の利益を最も優先して考慮しなければならない。
○破産法253条1項 免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。
(1ないし3号略)
4号 次に掲げる義務に係る請求権
(イ及びロ略)
ハ 民法第766条 (同法第749条、第771条及び第788条において準用する場合を含む。)の規定による子の監護に関する義務
ニ 民法第877条から第880条までの規定による扶養の義務
(以下略)