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婚姻費用(こんいんひよう)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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婚姻費用(こんいんひよう)

1.定義

婚姻費用とは、夫婦の同居協力義務、婚姻費用分担義務に基づいて、夫婦が分担すべき婚姻から生ずる費用、家族の衣食住にかかる費用や教育費などのいわるゆる生活費をいいます。

 

2.解説

婚姻費用は、別居中であっても請求することができます。 婚姻費用は、非免責債権にあたるとされており、仮に、自己破産したとしても、免責されることはありません。 したがって、破産前に滞納した未払い婚姻費用はもちろん、破産後に支払期の生じる婚姻費用についても、自己破産しても支払義務があります。

 

3.参考条文

○民法752条

夫婦は同居し、互いに協力し扶助しなければならない。

○民法760条

夫婦は、その資産、収入その他一切の事情を考慮して、婚姻から生ずる費用を分担する。

○破産法253条1項

免責許可の決定が確定したときは、破産者は、破産手続による配当を除き、破産債権について、その責任を免れる。ただし、次に掲げる請求権については、この限りでない。 

(1号ないし3号略)

4号  次に掲げる義務に係る請求権

イ 民法第752条の規定による夫婦間の協力及び扶助の義務

ロ 民法第760条の規定による婚姻から生ずる費用の分担の義務

(以下略)

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