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同時廃止(どうじはいし)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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同時廃止(どうじはいし)

1.定義

同時廃止とは、破産手続開始決定と同時に、破産手続を終了する破産手続のことを言います(破産法216条1項)。

 

2.解説

[破産管財手続との違い]

自己破産手続には、管財手続(管財事件)と同時廃止手続(同時廃止事件)の2つの手続があります。

 

管財事件とは、破産手続上、破産管財人が選任される事件を言います。 管財事件には、①財産を多く保有している,財産状態が不明瞭である場合などに破産管財人の調査を必要とする場合の財産調査型、②否認権行使の対象となりうる行為がある場合の否認型、③免責不許可事由があり、管財人が免責調査などを行う必要のある場合の免責観察型の類型があります。

 

[同時廃止手続になるケース]

同時廃止手続になるケースとしては、債務者の資産総額が少額である場合,否認権行使の対象となる行為がない,免責不許可事由がないなどの場合に,同時廃止事件となります。

 

[同時廃止手続の流れ]

同時廃止手続の流れは、以下のとおりです。

 

①自己破産申立てに必要な書類や資料を準備し、裁判所へ破産手続開始の申立てをします。 

②裁判所が破産手続開始決定をします。 同時廃止手続の場合、破産手続開始決定と同時に、破産手続廃止決定をします。

③裁判所で免責審尋期日が開かれます。当日は、弁護士とともに、期日に出席します。 

④裁判所が免責許可決定をします。

 

3.参考条文

○破産法第216条1項 裁判所は、破産財団をもって破産手続の費用を支弁するのに不足すると認めるときは、破産手続開始の決定と同時に、破産手続廃止の決定をしなければならない。

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