1.定義
破産手続開始決定とは、破産手続開始の申立があった場合に、破産手続の開始を宣言する裁判所の決定のことをいいます(破産法30条1項)。旧破産法においては、「破産宣告」といいました。
2.解説
破産は、破産手続開始決定の時から効力を生じ、裁判所は、開始決定と同時に破産管財人を選任します(同法31条)。破産手続開始決定がなされると、破産管財人が選任され、破産者の財産は破産財団として、その管理処分権が破産管財人に移ることになります。同時に、破産者に対する債権者(破産債権者)は、原則として、破産手続によらない方法でその債権の権利行使をすることが制限されます。
3.参考条文
(破産法)
(破産手続開始の決定)
第三十条 裁判所は、破産手続開始の申立てがあった場合において、破産手続開始の原因となる事実があると認めるときは、次の各号のいずれかに該当する場合を除き、破産手続開始の決定をする。
一 破産手続の費用の予納がないとき(第二十三条第一項前段の規定によりその費用を仮に国庫から支弁する場合を除く。)。
二 不当な目的で破産手続開始の申立てがされたとき、その他申立てが誠実にされたものでないとき。
2 前項の決定は、その決定の時から、効力を生ずる。