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過払金・過払い金(かばらいきん)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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過払金・過払い金(かばらいきん)

1.定義

過払い金とは、消費者金融などの貸金業者に対して払いすぎた利息のことをいいます。

 

2.解説

過払い金は、利息制限法が定める上限金利(15%~20%)を超える利率でキャッシングなどをしていた場合に発生します。

上限金利を超える利率によって計算された利息は、超えた部分について民事上は無効であるため、取り戻すことができます。

過払い金の有無を確認するには、貸金業者に対し取引の記録(取引履歴)を請求し、利息制限法の金利にて取引の再計算を行います。その結果、過払い金が発生している場合は、現在の借金の減額や返還の請求を行うことができます。

 

3.参考条文

(利息制限法)

(利息の制限)
第一条 金銭を目的とする消費貸借における利息の契約は、その利息が次の各号に掲げる場合に応じ当該各号に定める利率により計算した金額を超えるときは、その超過部分について、無効とする。
一 元本の額が十万円未満の場合 年二割
二 元本の額が十万円以上百万円未満の場合 年一割八分
三 元本の額が百万円以上の場合 年一割五分
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