1.定義
破産債権とは、破産者に対して、破産手続開始前の原因によって生じた財産上の請求権であって、財団債権(ざいだんさいけん)に該当しないものをいいます(破産法2条5項)。
2.解説
破産債権者は、特別な定めがある場合を除き、破産手続によらなければ、これを行使することができない(同法100条)とされています。したがって、破産債権者は、破産者の財産(破産財団)から、他の債権者と平等に配当を受けることとなります。これは、破産者の財産を公平に分配する必要があるためです。
一方、財団債権とは、破産手続によらないで破産財団から随時弁済を受けることができる債権のことをいいます(同法2条7項)。なお、財団債権を有する債権者のことを財団債権者(ざいだんさいけんしゃ)といいます。
破産債権に含まれる請求権は、同法97条に規定があります。
3.参考条文
(破産債権に含まれる請求権)
第九十七条 次に掲げる債権(財団債権であるものを除く。)は、破産債権に含まれるものとする。
一 破産手続開始後の利息の請求権
二 破産手続開始後の不履行による損害賠償又は違約金の請求権
三 破産手続開始後の延滞税、利子税若しくは延滞金の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
四 国税徴収法(昭和三十四年法律第百四十七号)又は国税徴収の例によって徴収することのできる請求権(以下「租税等の請求権」という。)であって、破産財団に関して破産手続開始後の原因に基づいて生ずるもの
五 加算税(国税通則法(昭和三十七年法律第六十六号)第二条第四号に規定する過少申告加算税、無申告加算税、不納付加算税及び重加算税をいう。)若しくは加算金(地方税法(昭和二十五年法律第二百二十六号)第一条第一項第十四号に規定する過少申告加算金、不申告加算金及び重加算金をいう。)の請求権又はこれらに類する共助対象外国租税の請求権
六 罰金、科料、刑事訴訟費用、追徴金又は過料の請求権(以下「罰金等の請求権」という。)
七 破産手続参加の費用の請求権
八 第五十四条第一項(第五十八条第三項において準用する場合を含む。)に規定する相手方の損害賠償の請求権
九 第五十七条に規定する債権
十 第五十九条第一項の規定による請求権であって、相手方の有するもの
十一 第六十条第一項(同条第二項において準用する場合を含む。)に規定する債権
十二 第百六十八条第二項第二号又は第三号に定める権利