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否認権(ひにんけん)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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否認権(ひにんけん)

1.定義

否認権とは、破産手続開始前に破産者又はこれと同視できる第三者の行為で、破産債権者を害するものについては、破産管財人が否認をしてその行為の効力を失わせることが出来る、という破産管財人の権限のことをいいます。

 

2.解説

破産者の財産は、破産管財人が管理・処分した上で、債権者に対して公平に分配(配当)する必要があります。しかし、破産手続開始前に、破産者の財産を贈与などにより減少させたり、特定の債権者にのみ弁済したりすると、本来破産財団にあるべき財産が流出してしまい、破産手続に対する信頼が失われかねません。

 

そこで、破産法は、破産管財人に否認権という権限を与えています(破産法160条以下)。否認権の行使により、流出した財産を破産財団に回復させることができます。

 

3.参考条文

(破産法)
(破産債権者を害する行為の否認)
第百六十条 次に掲げる行為(担保の供与又は債務の消滅に関する行為を除く。)は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
一 破産者が破産債権者を害することを知ってした行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
二 破産者が支払の停止又は破産手続開始の申立て(以下この節において「支払の停止等」という。)があった後にした破産債権者を害する行為。ただし、これによって利益を受けた者が、その行為の当時、支払の停止等があったこと及び破産債権者を害する事実を知らなかったときは、この限りでない。
2 破産者がした債務の消滅に関する行為であって、債権者の受けた給付の価額が当該行為によって消滅した債務の額より過大であるものは、前項各号に掲げる要件のいずれかに該当するときは、破産手続開始後、その消滅した債務の額に相当する部分以外の部分に限り、破産財団のために否認することができる。
3 破産者が支払の停止等があった後又はその前六月以内にした無償行為及びこれと同視すべき有償行為は、破産手続開始後、破産財団のために否認することができる。
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