1.定義
復権とは、破産者が受けていた各種の権利・資格制限がなくなり、元の状態に戻ることをいいます。
2.解説
破産手続開始決定を受けると、破産者となります。
破産者は、一定の職業制限(警備員や保険外交員等)を受ける等の制限を受けることになりますが、いつまでも制限を受けるわけではありません。免責許可の決定が確定したときなどに制限はなくなります。なお、復権するために特別な手続は不要です。
3.参考条文
(破産法)
(復権)
第二百五十五条 破産者は、次に掲げる事由のいずれかに該当する場合には、復権する。次条第一項の復権の決定が確定したときも、同様とする。
一 免責許可の決定が確定したとき。
二 第二百十八条第一項の規定による破産手続廃止の決定が確定したとき。
三 再生計画認可の決定が確定したとき。
四 破産者が、破産手続開始の決定後、第二百六十五条の罪について有罪の確定判決を受けることなく十年を経過したとき。
2 前項の規定による復権の効果は、人の資格に関する法令の定めるところによる。
3 免責取消しの決定又は再生計画取消しの決定が確定したときは、第一項第一号又は第三号の規定による復権は、将来に向かってその効力を失う。