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非免責債権(ひめんせきさいけん)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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非免責債権(ひめんせきさいけん)

1.定義

非免責債権とは、破産者が免責を受けた場合でも責任を免れることが認められない債権のことを言います。

 

2.解説

非免責債権に該当する債権は、破産法に定められています。

 

具体的には、租税、破産者が悪意をもって加えた不法行為に基づく損害賠償、雇用関係に基づいて生じた使用人の請求権などが、これにあたります。その他にも以下のような請求権が該当します。

 

●破産者が、故意や重過失で加えた人の生命や身体を害する不法行為にもとづく損害賠償請求権 
 例、交通事故などを原因とする慰謝料・損害賠償請求権

●民法に規定される義務に基づく請求権
 例、離婚などに伴う子供の養育費

●破産者が知りながら債権者名簿に記載しなかった請求権
 債権者目録、債権者一覧に記載がないことにより、破産手続に参加できなかった債権者を保護するために認められています

●罰金・過料等

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