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可処分所得(かしょぶんしょとく)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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可処分所得(かしょぶんしょとく)

1.定義

可処分所得とは、個人もしくは世帯の収入から、税金や社会保険料といった支払義務のある支出(非消費支出)を差し引いた後の金額をいいます。この場合の収入とは、税込み収入を指します。

 

2.解説

支出には、非消費支出のほかに消費支出があり、これには、日常生活を営むために必要である食費・被服費といった費用や、水道光熱費といった公共料金、家賃といった住居費、子供の教育費などが含まれます。したがって一般的には、可処分所得とは、購買力の強さを測る指標となります。

 

2-1.可処分所得の調べ方

●給与所得者の場合
源泉徴収票を見れば、年収や所得税、社会保険料を調べることができます。住民税は、毎年6月に雇用主より渡される「市区町村民税・都道府県民税特別徴収額通知書」を見れば、一年分の税額が確認できます。したがって、記載されている年収から所得税や社会保険料、住民税などの非消費を引いた金額が可処分所得となります。

 

●自営業者の場合
確定申告書(控)を見れば、年収や所得税、社会保険料がわかります。
住民税については、毎年6月に役所から送られてくる「市区町村民税・都道府県民税 税額決定・納税通知書」を見れば確認できます。したがって、同様に年収から税金等の非消費支出を引いた金額が可処分所得となります。

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