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給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)|債務整理・自己破産・個人再生・会社破産の用語集

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給与所得者等再生(きゅうよしょとくしゃとうさいせい)

1.定義

給与所得者等再生とは、個人再生手続の中に用意されている手続の一種のことをいいます。

 

2.解説

個人再生手続は、本来、法人を対象としている民事再生手続を個人でも利用できるように整えられた手続きです。

 

個人再生手続には、給与所得者等再生と小規模個人再生の二つが用意されています。個人再生手続の基本形は、小規模個人再生ですが、給与所得者等再生手続は、個人のうちでもサラリーマンを対象にした手続です。

給与所得者等再生手続を利用できる要件は、以下のようになっています。

●給与、またはこれに類する将来にわたって確実に安定した収入が見込める個人の債務者
●住宅ローンを除く借金などの総額住宅ローンを除くが5000万円以下であること

 

小規模個人再生と給与所得者等再生の違いは、後者は、債権者の反対に関わりなく、裁判所の認可を受けることが可能である点にあります。再生手続は、申立者が主体的に進めていかなければなりません。したがって、弁護士といった法律の専門家に早めに相談して協力を得ることが大切となってきます。

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