回答
債務整理のご相談は、原則としてご本人様にお越し頂く必要があります。ただし、ご本人様がご来所できないやむを得ない事情がある場合は、当事務所にその旨ご相談ください。
解説
債務整理事件(自己破産、個人再生、任意整理)につきましては、適切な事件処理を行うため、原則として、弁護士が依頼者様と直接面談し、重要事項の説明等をしなければなりません(日本弁護士連合会・債務整理事件処理に関する指針)。
そのため、債務整理のご相談は、原則としてご本人様にお越し頂く必要があります。
また、債務整理の手続を実際にご依頼いただくためには、少なくとも1度、ご本人様が当事務所にお越しいただく必要があります。ただ、やむを得ない事情があって、ご本人様が当事務所にお越しいただけない場合、その旨ご相談ください。
ご不明な点がございましたら当事務所までお問い合わせ下さい。
■債務整理事件処理に関する指針
(定義)
第2条 本指針において 「債務整理事件」とは、金融業者に対して債務を負担する者から受任する任意整理事件(過払金返還請求をする場合を含む) 、破産申立事件、民事再生申立事件、特定調停申立事件及びこれに類する事件をいう。
(配慮すべき事項)
第3条 弁護士が債務整理事件の受任及び処理にあたり配慮すべきと思料される事項は、次に掲げるとおりとする。
(1) 直接かつ個別の面談の原則
債務整理事件を受任するに際しては、次に掲げる場合等特段の事情のある場合を除き、当該事件処理を受任する弁護士(以下「受任弁護士」という )が委任者である 。
債務者(以下「債務者」という )と直接かつ個別に面談を行い、債務の内容、生活状況等を丹念に聴き取り、債務者の現状を十分に把握した上で事件処理についての見通し、方針等を説明し、事件処理を予定しない弁護士に債務者の依頼意思確認だけのための面談等をさせたり、同時に多数の債務者に対する説明会を行ったりしないものとすること。
ア 従前から債務者と面識があり、既に信頼関係が構築されている等直接面談を行っ
た上で受任する必要性が乏しいと認められる場合
イ 直接面談を行っていない保証人(連帯保証人を含む )からの依頼を、主たる債務者
とともに受け、かつ、債権者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要がある等直
接面談を行う前に受任する必要性及び相当性が認められる場合
ウ 債務者が離島等交通手段が限られる地域に居住する等の事情があり、かつ、債権
者の厳しい取立てを速やかに中止させる必要がある等直接面談を行う前に受任する
必要性及び相当性が認められる場合