自己破産すると、官報に掲載されます。
官報は国が発行している機関紙であるため、新聞と同様、掲載された情報に掲載期間というものはありません。
1.官報とは
官報とは、独立行政法人国立印刷局が発行している、国が発行する機関紙です。官報について詳しく知りたい方は、こちらの記事をご参照ください。
「官報とは何ですか?債務整理をすると官報に掲載されますか?」
2.官報に載る時期
自己破産をする場合、法令の規定に基づく公告の1つとして、官報に載ることになります。
個人の自己破産の場合は少なくとも、①破産手続開始決定と②免責許可決定の2回の決定が出るときに、それぞれ公告されることになります。
管財事件の場合、これらに加え、破産手続終了時にも掲載されます。ただし、破産手続きが終了するのと同時に免責許可決定が出されることが多いため、官報に掲載される回数は、結局、同時廃止の場合と同様、2回となることが多いです。各決定のおおよそ2週間後の官報に掲載されることになります。
3.官報に掲載される情報
官報に掲載されるのは、概ね次のような情報です。
〔破産手続開始決定時〕
- 事件番号
- 破産者の住所
- 破産者の氏名(法人の場合、法人名と代表者名)
- 破産開始決定の日時
- 決定の主文
- 決定理由の要旨(同時廃止手続き事件の場合)
- 破産管財人の氏名(管財事件の場合)
- 破産債権の届出期間(管財事件の場合)
- 各種集会の期日(管財事件の場合)
- 免責意見申述期間(個人の場合)
- 管轄裁判所
〔免責許可決定時〕※個人のみ
- 事件番号
- 破産者の住所
- 破産者の氏名
- 免責許可決定の日時
- 決定主文
- 管轄裁判所
このような自己破産に関する公告は、毎紙掲載(官報は行政機関の休日を除いて毎日発行)されています。全国の裁判所に申し立てられた自己破産に関する情報が掲載されますので、毎紙、法人や個人を併せて多数の情報が掲載されることになります。そのため、官報から、自己破産の事実が周囲の人に知られてしまったということはほとんどありません。
4.官報には何年(いつまで)掲載されるか
紙媒体としての官報は、国立国会図書館において半永久的に保存されます。各地の図書館においては、図書館ごとの規定により一定年数保管されます。
また、インターネット上の官報情報(官報サイト)は、直近90日間分は無料で閲覧可能です。有料の官報情報検索サービスに加入すれば、昭和22年5月3日以降の官報掲載情報を検索することができます。