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訴訟しないで過払い金を取り戻すのと、訴訟して過払い金を取り戻すのでは何が違いますか

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訴訟しないで過払い金を取り戻すのと、訴訟して過払い金を取り戻すのでは何が違いますか。

回答

取り戻すことができる金額や取り戻すのにかかる期間等、それぞれにメリット・デメリットがあります。

解説

  • 訴訟しないで過払い金を取り戻す場合

この場合は、弁護士と貸金業者との交渉により取り戻すことになります。

この場合のメリットは、訴訟と比べて早期の回収が図れること、回収にかかる費用(弁護士費用、裁判実費)が抑えられることです。

デメリットは、交渉による解決であるため、貸金業者が応じない可能性があること、回収する過払い金額など相手の言い分や事情を踏まえて、当方も条件を譲らなければならない場合があること等です。

  • 訴訟して過払い金を取り戻す場合

この場合のメリットは、貸金業者と主張が食い違う場合には、その点について裁判所の公平な判断を仰ぐことができることがあげられます。

また、通常、過払い金にも支払い日までの法定利息が付されます。訴訟することで期間を要しますが、その分支払い日までの利息が付きます。

加えて、訴訟後、貸金業者が過払い金の支払いに応じない場合には、強制執行することも可能です。

訴訟する場合のデメリットは、判決まで時間を要することや、回収に費用(弁護士費用、裁判実費)がかかること等があります。

また、回収に時間をかけることにより、請求先の貸金業者が倒産するリスクも考えられます。この場合、判決を得ていたとしても、事実上回収が困難となります。

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