回答
通常は、貸主(債権者)から保証人に対して、借金した本人に代わって返済するよう請求がなされます。
解説
保証人とは、借金などの債務を負っている人(主たる債務者といいます)が、債務を返済できなくなった場合に、主たる債務者に代わって、返済する義務を負う人のことをいいます。
そして、主たる債務者が約定通り借金を支払うことができなくなり、債務整理(任意整理や自己破産、個人再生等)する場合、通常は債権者から保証人に対して、借金した本人に代わって返済するよう請求がなされることになります。
また、通常この請求は、一括請求となりますので、分割払いを希望する場合、保証人は、改めて債権者と分割払いの交渉をする必要があります。
仮に、保証人が主たる債務者に代わって支払うことが難しい場合は、保証人自身も債務整理(任意整理や自己破産、個人再生等)を検討する必要があります。