よくあるご質問

他人の借金の保証人になっています。借金した本人が債務整理すると聞きました。私にどのような影響があるでしょうか

ホームよくある質問債務整理全般債務整理とは借金の保証人になっています。借金した本人が債務整理すると聞きました。私にどのような影響があるでしょうか。
借金の保証人になっています。借金した本人が債務整理すると聞きました。私にどのような影響があるでしょうか。

回答

通常は、貸主(債権者)から保証人に対して、借金した本人に代わって返済するよう請求がなされます。

解説

保証人とは、借金などの債務を負っている人(主たる債務者といいます)が、債務を返済できなくなった場合に、主たる債務者に代わって、返済する義務を負う人のことをいいます。

そして、主たる債務者が約定通り借金を支払うことができなくなり、債務整理(任意整理や自己破産、個人再生等)する場合、通常は債権者から保証人に対して、借金した本人に代わって返済するよう請求がなされることになります。

また、通常この請求は、一括請求となりますので、分割払いを希望する場合、保証人は、改めて債権者と分割払いの交渉をする必要があります。

仮に、保証人が主たる債務者に代わって支払うことが難しい場合は、保証人自身も債務整理(任意整理や自己破産、個人再生等)を検討する必要があります。

債務整理・自己破産・個人再生は
弁護士法人中部法律事務所にお任せください。
名古屋事務所
春日井事務所

対応エリア
対応エリア

●名古屋市内

(千種区・東区・北区・西区・中村区・中区・昭和区・瑞穂区・熱田区・中川区・港区・南区・守山区・緑区・名東区・天白区)

●愛知県全域

(一宮市、瀬戸市、春日井市、半田市、豊橋市、岡崎市、豊川市、津島市、碧南市、刈谷市、豊田市、安城市、西尾市、蒲郡市、犬山市、常滑市、江南市、小牧市、稲沢市、新城市、東海市、大府市、知多市、知立市、尾張旭市、高浜市、岩倉市、豊明市、日進市、田原市、愛西市、清須市、北名古屋市、弥冨市、みよし市、あま市、長久手市、愛知郡東郷町、丹羽郡、海部郡、知多郡、額田郡幸田町)