回答
任意整理は、債権者と個別に支払額・返済回数等を交渉して和解を締結していく手続であるため、原則として裁判所を利用することはありません。
ただし、債権者から裁判を起こされたような場合には、裁判所を利用することになります。その場合でも、弁護士に依頼している場合は、弁護士が代理人として裁判所に出席するため、原則としてご依頼者様に裁判所に行っていただく必要はありません。
解説
任意整理は、債権者との話し合いによって、借金の支払額や支払回数を決めていく手続です。したがって、自己破産や個人再生と異なり、原則として裁判手続を利用することはありません。
ただし、債権者側から訴訟を提起された場合や、こちらから過払い金の返還請求の際に訴訟提起するなど、事案によっては裁判所を利用するケースもあります(過払い金の返還請求訴訟は、正確には任意整理ではありません)。
その場合でも、弁護士に依頼しているケースでは、弁護士が代理人として裁判所に出席するため、原則としてご依頼者様に裁判所に行っていただく必要はありません。