回答
自己破産手続においては、裁判所が指定する日時(平日のみ)に、裁判所に行く必要があります。病気等の特別の事情でない限り、破産者の事情はあまり考慮されません。
解説
破産手続では、破産者は、裁判所の求める説明に応答したり、必要な事項への協力をする必要があります。これらを拒否したり、協力しない場合、借金など債務の免責を受けられない可能性が出てしまいます。したがって、債権者集会や免責審尋などには、出席する必要があります。
また、これらの日時は裁判所が指定するものであり、病気等のやむを得ない特別の事情でない限り、破産者の事情は基本的に考慮されません。債権者集会や免責審尋の日時は、開催日時の1か月以上前には明らかになりますので、日程調整の上、必ず出廷するようにしてください。病気等のためどうしても出廷困難な場合、弁護士にご相談ください。