回答
個人再生の申立ての代理を依頼するなら、弁護士に依頼する必要があります。司法書士は、個人再生手続申立ての代理人になることができません。
解説
弁護士は、法律問題全般の専門家であり、任意整理・自己破産・個人再生全ての債務整理、過払い金返還請求についても上限額なく代理人となり、訴訟などの裁判もすることができます。
これに対して、司法書士は、本来的には登記に関する専門家です。そのため司法書士は、自己破産や個人再生では申立ての代理人となることができません。
なお、一部の司法書士において、個人再生の相談や依頼を受けているところもあります。しかし、これは個人再生の代理人としては依頼を受けておらず、個人再生に必要な書類の作成を行っているにすぎません。したがって、個人再生の申立ては、依頼者自身が行う必要があります。
名古屋地方裁判所では、弁護士を代理人として選任しない場合は、原則として、個人再生委員を選任し手続を進める運用になっています。なお、個人再生委員が選任される場合には、個人再生委員に対する報酬を、債務者が負担しなければなりません。