回答
免責審尋(めんせきしんじん)は、借金など債務の免責許可をすべきか否か(免責不許可事由がないか、あったとしても裁量による免責許可をしてもよいか)を判断するために、裁判所が日時を指定し、破産者を裁判所に呼び出して行う裁判手続きです。
解説
免責審尋では、裁判所が、破産者に対して、破産に至った事情を踏まえて反省しているかなど、質問や説明を求められることがあります。
また、管財事件の免責審尋では、破産管財人から、免責不許可事由の有無や裁量免責の相当性など、免責に関する調査結果と破産管財人の意見報告が行われます。
破産者を免責させるか否かについて、債権者は、裁判所の定める期間内に、意見を述べることができます。債権者から意見が出された場合、免責審尋でその旨が明らかにされることがあります。
裁判所は、破産手続きにあたり提出された書類、免責審尋における破産者の態度や破産管財人の意見、債権者の意見などを踏まえて、債務の免責をするか否かを決定することになります。