回答
破産手続に要する期間は、個々の事案によりますが、同時廃止事件と管財事件で異なります。
同時廃止事件では、多くの場合、破産手続の申立から3か月程度で終了します。管財事件では、短いものであれば破産手続の申立から4~6か月程度で終了します。
解説
自己破産とは、債務者自ら破産と免責の2つの手続を通じて、借金などの支払い義務を免責してもらうことをいいます。
同時廃止事件の場合、破産手続の開始と同時に破産手続は廃止(終了という意味です)されます。その後、免責審尋とよばれる裁判所での手続に参加し、裁判所が免責を許可すると免責手続も終了します。同時廃止事件では、多くの場合、破産手続の申立から3か月程度で終了します。
一方、管財事件の場合、破産管財人が選任され、その後、基本的には、破産手続(換価・配当手続)が行われます。債権者集会という裁判所での手続に参加するほか、破産管財人との面接・打ち合わせなども行われるのが通常です。そして、破産手続終了後、免責手続が行われます。破産管財人による財産の換価・配当手続が終了しないと、破産手続が終了しないので、事案によっては長期化するケースもあります。
なお、管財事件でも、破産管財人の調査等の結果、換価又は配当する財産がなかった場合は、その時点で破産手続は廃止になります(同時廃止に対して、異時廃止と呼ばれています)。管財事件では、短いものであれば破産手続の申立から4~6か月程度で終了します。