回答
いつから借りたのかなどの細かい取引の内容が分からなくても、債務整理や過払い金返還請求をすることができます。
弁護士にご依頼いただければ、弁護士が調査しますので、借入先の会社名を弁護士にお伝えください。もし借入先の会社名が分からない場合は、個人信用情報機関を利用して確認することも可能です。個人信用情報機関への確認方法については、こちらをご参照ください。
解説
貸金業者は、借主との間の取引履歴を開示する義務を負っています。この義務は、取引履歴開示義務と呼ばれています。
最高裁判所は、2005年7月19日に、貸金業者に取引履歴開示義務があることを明確に判決で示しました。この判決以前は、取引履歴の開示に非協力的な貸金業者もありましたが、前記判決以降貸金業法が改正され、貸金業者に取引履歴開示義務が明記されたこともあり、現在ではほとんどの貸金業者が取引履歴の開示に協力的です。
なお、取引履歴の開示に協力的な貸金業者であっても、自社ルールで取引履歴などの情報の保存期間を定め、その保存期間以前の取引については履歴を開示しないといった対応を取る場合があります。
このような場合には、開示された取引履歴やご依頼者様の記憶、お手持ちの資料などをもとに開示以前の取引を推定して計算し、借金の減額交渉や過払い金の返還請求等を行うことも考えられます。