回答
過払い金の返還を求めて訴訟する場合、弁護士に依頼すれば、弁護士がご依頼者様に代わって裁判所に出席します。
ご依頼者様は、ほとんどのケースで裁判に出席する必要はありません。
解説
弁護士には、本人に代わって訴訟を遂行する訴訟代理権が認められています。
弁護士は代理人として、ご依頼者様に代わって裁判に出席し、必要な主張や証拠の提出を行います。そのため、ご依頼者様に裁判に出席していただく必要はありません。
ただし、当事者(又は証人)に直接話を聞く手続きである当事者尋問(又は証人尋問)では、必ずご本人様(又は証人の方)に出席して頂く必要があります。もっとも、過払い金の返還請求訴訟で、当事者尋問や証人尋問が行われるケースはあまり多くありません。