よくあるご質問

任意整理では、整理する借金を選択できるということですが、整理した方がいい借金はありますか?

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任意整理では、整理する借金を選択できるということですが、参考となる基準はありますか?

回答

ご依頼者様のご希望、家計や借金の内容など、事情を総合的に考慮して、整理する借金を選択する必要があります。詳細は弁護士にご相談下さい。

解説

任意整理の対象とする借金(借入先)の判断について、以下では簡単な参考例をいくつかご紹介します。

●利息制限法を超える利率の利息が付いている借金
利息制限法を超える利息のついている借金は、任意整理をすることによって借金が減額される可能性があります。ただし、返済状況等によっては、減額されない場合があります。

●保証人のついている借金
債務者本人(主たる債務者)が任意整理すると、債権者(貸主)から保証人に対して一括請求がいく可能性があります。

●短期間の少額の借金
弁護士に任意整理を依頼すると、弁護士費用が発生します。借金の期間や借金の金額によっては、自力で返済を行った方が安く済む場合もあります。ただし、借金の取引期間や金利によっては、減額の可能性や過払い金の発生も考えられますので、弁護士に相談の上、判断することをお勧めします。

●会社、家族や親族、友人や知人からの借金
任意整理の対象とした場合、弁護士が貸主に対して通知を出し、交渉して整理を進めます。借入先が、会社、家族や親族、友人や知人であるなど、任意整理の事実を知られたくない場合、任意整理しない選択も考えられます。

●不動産などに担保(抵当権等)がついている借金
任意整理すると、担保(抵当権等)が実行されてしまう可能性があります。

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