回答
自己破産ができるかどうかは、借金の金額だけで決まるわけではありません。借金の金額だけでなく、家計の収支や財産状況などを考慮の上、「債務者が支払不能にあるとき」(破産法15条)にあたるかどうかによって判断されます。
解説
破産法では、「債務者が支払不能にあるとき」、申立てにより、破産手続を開始するとあります(同法15条)。
そして、「支払不能」とは、経済的に破たんし、借金など債務全てを返済できない状態に陥ることをいいます。仮に、多額の借金があったとしても、それを上回る財産や収入があれば、返済することは可能であり、支払不能とはいえません。
一方で、借金の金額が少額であっても、財産や収入が全くなかったり、あったとしても非常に少ない場合は、支払不能といえるケースもあります。
したがって、自己破産できるかどうかは、借金の金額だけでなく、収入や支出の状況、所有財産等の状況などを総合的に考慮して、裁判所が判断することになります。
参考条文
(破産法)
(破産手続開始の原因)
第十五条 債務者が支払不能にあるときは、裁判所は、第三十条第一項の規定に基づき、申立てにより、決定で、破産手続を開始する。
2 債務者が支払を停止したときは、支払不能にあるものと推定する。