回答
申立先の裁判所によって運用が異なることもありますが、個人再生の手続は、概ね以下の流れで進行します。
①個人再生を弁護士に依頼⇒取立ストップ
②必要書類の準備、債務の内容・金額の調査
③裁判所に個人再生の申立
④個人再生の開始決定
⑤再生計画案の提出
⑥再生計画の認可決定
⑦返済開始
⑧支払完了・終了
解説
①取立ストップ
まず、弁護士に相談・依頼されると、弁護士が債権者に対して受任通知を送ります。これにより、債権者からご依頼者様に対する取立てなどが止まります。
②必要書類の準備、債務の内容・金額の調査
次に、弁護士が取引履歴を取り寄せ、引き直し計算するなど、借金など債務の金額や内容を調査します。この調査と並行して、個人再生手続の申し立てに必要な書類等の収集・作成、必要な調査をします。
③個人再生の申立
必要な書類が整ったら、裁判所に個人再生の申立てを行います。小規模等個人再生手続・給与所得者等再生手続のいずれにするのか選択した上で、申立てを行います。個人再生の申立てを行うと、以降は裁判所の指揮で手続が進められます。
④個人再生の開始決定
提出した書類等を裁判所が確認の上、必要に応じて、裁判所と申立代理人の面談等が行われます。裁判所が個人再生に必要な条件を満たしていると判断した場合、個人再生手続が開始されます。個人再生手続の開始が決定されると、官報にその旨公告されます。裁判所において再生債権の調査が行われます。この調査を経て、再生債権が確定します。
⑤再生計画案の提出
確定された再生債権を元に、裁判所の定める期限までに、再生計画案を作成し、提出します。再生計画案について、債権者に情報公開の上、書面投票又は意見聴取します。官報に、その旨公告されます。
⑥再生計画の認可決定
再生計画案について、債権者より一定以上の反対がないか、可決されると、裁判所より認可決定が出ます。また、その旨官報に公告されます。
⑦返済開始
その後、再生計画が確定し、計画に従った支払いを開始します。
⑧支払完了・終了
返済計画に従った返済が完了すると、残りの債務が免責されます。
個人再生では、ご依頼者様が裁判所に出頭する機会はほとんどありません。また、法律上、個人再生を進める上で、裁判所は再生委員を選任することが可能です。しかし、弁護士が代理人として個人再生の申立てを行う場合、名古屋地方裁判所では再生委員は選任されない運用となっています。