回答
借金の保証人になっている等の事情がない限り、自己破産手続により、ご家族の財産に影響が生じるということはありません。
解説
借金の返済義務は、お金を借りた方(債務者)のみにあります。したがって、ご家族が代わりに支払う義務を負うということはありません。
もっとも、ご家族が借金の保証人になっていたり、ご家族が所有する不動産を債務者の借り入れの担保に供していたような場合、保証人に対する請求や、担保権の実行などが行われる可能性があります。そのような場合は、ご家族の財産に影響が及ぶことになります。
また、名義上はご家族の名義となっているものの、実際は債務者がお金を出した財産であるような場合、実質的には債務者の財産であるとして、処分が必要となるケースもあります。