回答
給料の差し押さえ限度額は、原則として税金や社会保険料を控除した金額(手取り額)の4分の1です。
ただし、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められています。
解説
1.給与の差し押さえの範囲
給料の差し押さえについては、その4分の3に相当する部分については、差し押さえることができません(民事執行法152条)。逆にいうと、原則として4分の1に相当する部分は、差し押さえることが認められています。なお、ここでいう給料とは、額面ではなく、税金や社会保険料を控除した金額(手取り額)です。
ただし、この4分の3に相当する部分は差し押さえることができない、という規定の趣旨は、債務者の生活を保護するためです。そこで、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超える方については、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められています(民事執行法152条1項、民事執行法施行令2条)。
2.具体例
2-1.税金等を控除した給料(手取り額)が36万円の場合
この場合、36万円の4分の1である9万円が差し押さえ可能額となるため、9万円が会社から差押債権者に対して支払われ、債務者は残りの27万円を会社から受け取ることができます。
2-2. 税金等を控除した給料(手取り額)が60万円の場合
この場合、税金等を控除した月額給料の額が44万円を超えるため、33万円を超える部分について、全額差し押さえることが認められます。
具体的には、60万円から33万円を差し引いた27万円が差し押さえ可能額となるため、27万円は会社から差押債権者に対して支払われ、債務者は残りの33万円を会社から受け取ることができます。
参考条文
民事執行法
(差押禁止債権)
第百五十二条 次に掲げる債権については、その支払期に受けるべき給付の四分の三に相当する部分(その額が標準的な世帯の必要生計費を勘案して政令で定める額を超えるときは、政令で定める額に相当する部分)は、差し押さえてはならない。
一 債務者が国及び地方公共団体以外の者から生計を維持するために支給を受ける継続的給付に係る債権
二 給料、賃金、俸給、退職年金及び賞与並びにこれらの性質を有する給与に係る債権
2 退職手当及びその性質を有する給与に係る債権については、その給付の四分の三に相当する部分は、差し押さえてはならない。
3 債権者が前条第一項各号に掲げる義務に係る金銭債権(金銭の支払を目的とする債権をいう。以下同じ。)を請求する場合における前二項の規定の適用については、前二項中「四分の三」とあるのは、「二分の一」とする。
民事執行法施行令
(差押えが禁止される継続的給付に係る債権等の額)
第二条 法第百五十二条第一項各号に掲げる債権(次項の債権を除く。)に係る同条第一項(法第百六十七条の十四及び第百九十三条第二項において準用する場合を含む。以下同じ。)の政令で定める額は、次の各号に掲げる区分に応じ、それぞれ当該各号に定める額とする。
一 支払期が毎月と定められている場合 三十三万円
二 支払期が毎半月と定められている場合 十六万五千円
三 支払期が毎旬と定められている場合 十一万円
四 支払期が月の整数倍の期間ごとに定められている場合 三十三万円に当該倍数を乗じて得た金額に相当する額
五 支払期が毎日と定められている場合 一万千円
六 支払期がその他の期間をもつて定められている場合 一万千円に当該期間に係る日数を乗じて得た金額に相当する額
2 賞与及びその性質を有する給与に係る債権に係る法第百五十二条第一項の政令で定める額は、三十三万円とする。