回答
お金を借りていた会社が倒産しても、その借金がなくなるわけではありません。支払先が変わる可能性はありますが、返す必要があります。
解説
1.倒産とは
倒産とは、一般的には、会社の経営状態が悪化し、銀行などへの弁済が予定通りできなくなった状態のことをいいます。このような状態になると、会社も個人と同様に、債務整理を行う必要が生じます。
会社が債務整理を行う方法は、大きく分けて2つの方法があります。1つは任意整理(私的整理)、もう一つは法的整理です。
2.任意整理(私的整理)
任意整理(私的整理)とは、会社と債権者(通常は銀行や取引先)との話し合いにより、会社の債務や財産を整理(いわゆるリスケ等)する方法です。
借入先の会社が任意整理(私的整理)を行った場合でも、借金は約定通り、返済する必要があります。
3.法的整理
法的整理とは、会社が裁判所の手続を通して、会社の債務や財産を整理する方法です。以下では一般的なものを解説します。
3-1.会社が破産する場合
会社が破産する場合でも、会社に対する借金は、破産手続の中で破産管財人に従前通り返済する必要があります。
破産手続の中で、破産管財人が貸金債権を債権譲渡(売却処分)した場合は、貸金債権を買い取った買主(債権の譲受会社)が、新たな債権者となるため、新たな債権者に借金を返していく必要があります。
なお、貸金債権が債権譲渡(売却処分)された場合、元々の貸主(又は新たな債権者との連名で)から、借主に対して、貸主が代わったことや、新たな返済先口座などを知らせる通知が来ることが通常です。債権譲渡通知の内容をよく確認する必要があります。
3-2.会社が民事再生・会社更生する場合
会社が民事再生・会社更生手続をとった場合でも、会社からの借入金は、従前の約定通り返済する必要があります。
4.まとめ
お金を借りていた会社が倒産しても、借金はそのまま支払う必要があります。支払いをせずに放置していると、会社や破産管財人等から裁判をされる場合もあるため、支払いが難しい場合は、弁護士に相談することをお勧めします。