よくあるご質問

契約書・カードなどの資料がなくても任意整理できるか

ホームよくある質問契約書やカード、振込明細などの資料がない場合でも、任意整理できますか
契約書やカード、振込明細などの資料がない場合でも、任意整理できますか

回答

契約書やカード、振込明細などの資料がない場合でも、任意整理することができます

ただし、債権者が個人の場合は、正確な借金の額が確定できない場合があります。

 

解説

任意整理をする場合、法律上の正確な債務(借金)の額を確定させる必要があります。いくら支払う必要があるのかが分からないと、返済計画が立てられないからです。

 

債権者が貸金業者の場合

債権者が貸金業者の場合は、債権者側で債務者との取引に関する資料(これを「取引履歴」といいます)を保管しているため、債権者名が分かれば、債権者から取引履歴を取り寄せ、正確な債務の額を確定させることができます。

 

取引履歴の開示に応じない貸金業者がいる場合には、訴訟を提起し、その中の文書提出命令などの手続で開示を求めることができます。

 

仮に貸金業者の名前すら分からない場合であっても、個人信用情報等を利用して確認することも可能です。

 

債権者が個人の場合

一方、債権者が個人の場合、契約書や振込明細などがないと、借入金額や返済条件、返済内容が明らかにならず、債権者と債務者との間で借金の額等に争いが生じる場合があります。

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