回答
自分で債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)を行うことは可能です。過払い金の返還請求も同様です。
しかし、債務整理は専門的な知識や経験が求められ、貸金業者や裁判所への対応も必要となる場合があるため、これらを全て自分で行うことは一般的には難しいと考えられます。
また、弁護士に依頼することで、貸金業者からの督促や返済をストップできたり、有利な和解ができるケースも多いため、通常は弁護士に依頼する方が多いといえるでしょう。
解説
1.任意整理
任意整理は、債権者との話し合いで、返済総額や毎月の返済額を決めるものです。
借金の返済が厳しくなった場合、自分で債権者と交渉することも可能ですが、債務者に有利な条件で和解することは、通常難しいと考えられます。
一方、弁護士の場合、借金の総額、各債権者の残高、債務者の家計収支や支払可能額等を踏まえた上で各債権者と交渉するため、毎月の返済額の減額、将来利息のカット等、債務者に有利な内容で和解できるケースが多いといえます。
2.自己破産
自己破産は、借金の支払いができなくなった場合に、裁判所に申立て、一定額以上の財産を全て処分した上で、残りの借金を免除してもらう手続です。
自己破産は裁判所の手続であり、借金の免責という明確な目的があることから、任意整理と比べて自分で行うことによる結果の違いは、一見ないとも考えられます。
しかし、膨大な書類の準備・作成、自己破産をするにあたっての注意点等の助言を受けられないこと、債権者や裁判所に対する対応を自分でしなければならないこと等を考慮すると、一般の方が自分で行うことは通常難しいものと考えらえます。
また、一定額以上の財産がある場合や免責不許可事由がある場合は、弁護士に依頼した場合よりも裁判所への予納金が増える可能性があります。
3.個人再生
個人再生も基本的には自己破産と同様ですが、再生計画案の作成等、自己破産よりもさらに専門的な知識が要求されることから、通常は弁護士に依頼するケースが多いものと考えられます。
4.過払い金の返還請求
過払い金の返還請求は、払いすぎた利息を取り戻す手続です。過去に利息制限法を超える利率で借り入れと返済を繰り返していたような場合に、過払い金が発生します。
過払い金の返還請求も、自分ですることは可能ですが、通常貸金業者は任意での返還に応じません。仮に応じたとしても、極端に低い金額で和解させようとすることも多いため、一般的には弁護士に依頼するケースが多いと考えられます。