回答
家族であっても、本人が浪費したりギャンブルしたりすることを法的にやめさせることはできません。
ただし、本人が浪費をやめたいと考えている場合は、自ら貸金業協会等に対し、貸付自粛の申し出を行うことができます。また、現在も借金の残高がある場合は、債務整理を弁護士等に依頼することにより、今後の借り入れが一定期間できなくなります。
そのほか、浪費やギャンブルが認知症その他の精神障がいによって、本人が正常な判断能力を失っているために行われているような場合は、成年後見制度を利用することができます。
解説
お金を借りることは、本人が自由に決めることができます。たとえその使い道が浪費やギャンブルであっても、家族を含め第三者がそれを強制的にやめさせることはできません。
貸付自粛制度
ただし、本人が浪費やギャンブルをやめたいと考え、今後の借り入れを望んでいない場合、貸付自粛の申告をすることができます。貸付自粛の申告とは、本人が貸金業協会等に対し、金銭の貸付けを求めてもこれに応じないよう求める申告です。
この申告がされると、(株)日本信用情報機構(JICC)と(株)シー・アイ・シー(CIC)に加え、全国銀行個人信用情報センターに貸付自粛情報が登録されます。この情報は、本人が貸金業者に対して新たな借金やカードの作成を申し込んだ際に提供されるため、貸付けを受けることが難しくなると考えられます。なお、この申告ができるのは、本人又は本人の法定代理人(未成年者の親権者、本人の成年後見人等)等に限られます。
債務整理
現在も借金の残高がある場合は、債務整理を弁護士等に依頼することにより、今後の借り入れが一定期間できなくなります。
債務整理(任意整理、自己破産、個人再生等)をすると、事故情報が信用情報機関(前述のJICC等)に登録されます。事故情報は、約定通りの返済がされなかったという本人の経済的信用に関する情報であるため、通常の貸金業者であれば、以後5年から10年程度、新たな借金ができなくなります。
成年後見制度
本人が正常な判断能力を有している限り、浪費やギャンブルを理由に成年後見制度(後見、保佐等)を利用することはできません。しかし、浪費やギャンブルが、認知症その他の精神障がいによって、本人が正常な判断能力を失っているために行われているような場合は、成年後見制度を利用することができます。
成年後見制度を利用できる場合は、家庭裁判所によって選任された成年後見人等が、本人に代わって本人の財産を管理したり、本人が行った借金等の契約を取消すことにより、本人を保護することになります。