回答
債務整理をすると、クレジットカードに付帯しているETCカードも使用できなくなります。
この場合にETCを利用するためには、ETCパーソナルカードを作成する必要があります。ETCパーソナルカードの作成にあたってクレジットカード契約は必要ないため、債務整理をした方でも作成することができます。ただし、平均利用月額の4倍の保証金が必要となるなど、その利用には注意点もあります。
解説
1.債務整理とクレジットカード付帯のETCカード
債務整理をすると、クレジットカードに付帯しているETCカードも使用できなくなります。この場合のETCカードは、あくまでもクレジットカード契約に基づいて発行されたものであるためです。
仮に、任意整理でETCカードを発行している会社を対象から外したとしても、債務整理をした事実は信用情報機関に登録されます。そのため、次回のクレジットカード更新審査の際にETC発行会社に知られ、利用できなくなる可能性があります。
2. ETCパーソナルカード
債務整理をしたいと考えているものの、仕事などでETCを利用することが多いため躊躇されている方は、
ETCパーソナルカードを検討するメリットがあります。
2-1.ETCパーソナルカードとは
ETCパーソナルカードとは、東日本・中日本・西日本高速道路株式会社、首都高速道路株式会社、阪神高速道路株式会社、本州四国連絡高速道路株式会社の6社が共同して発行するETCカードで、有料道路の通行料金の支払いのみに使用できるカードです。
ETCパーソナルカードは、クレジットカード契約は必要ないため、債務整理をした方でも作成することが可能です。
ETCパーソナルカードを利用すると、有料道路の利用料を、毎月後払いにて口座振替で支払うことができます。ただし、申し込みにあたっては、平均利用月額の4倍を保証金(担保)として預託する必要があります。
2-2.必要な預託(デポジット)金額
ETCパーソナルカードの申し込みに必要な預託(デポジット)金額は、次の表のとおりです。
平均利用月額 |
保証金 |
5,000円 |
20,000円 |
10,000円 |
40,000円 |
15,000円 |
60,000円 |
20,000円 |
80,000円 |
※NEXCO中日本ドライバーズサイトより引用修正
2-3. ETCパーソナルカードの注意点
ETCパーソナルカードは、クレジットカードの付帯カードではないため、次のような注意点もあります。
保証金は利用料に充当できない
ETCパーソナルカードは、前述のとおり保証金を担保として預託した上で、毎月の利用料を後払いで口座引き落としするものです。保証金はプリペイドカードなどと異なり、利用料に充てることはできないため、利用料の支払いとは別に保証金を準備する必要があります。
例えば、平均利用月額が2万円の方であれば、8万円は保証金として利用料とは別に準備する必要があります。なお、保証金は、カード解約時に返還されます。
利用できる範囲は保証金の80%まで
ETCパーソナルカードは、保証金の80%までしか利用できません。未払いの利用料が保証金の80%を超えた時点で、カードの利用が停止されるため、保証金を少なくするために平均利用月額を過少申告すると、ETCの利用に支障がでる可能性があります。
そのため、実際の利用実績に応じて平均利用月額を申告する必要があります。
年会費がかかる
カード1枚あたり、1,257円(税込)の年会費がかかります。