回答
税金や国民健康保険料は、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)の対象とすることはできません。一方、奨学金は債務整理の対象とすることができます。
解説
1.各種税金や国民健康保険料等
各種税金(所得税、住民税、固定資産税等)や国民健康保険料等の公租公課は、破産法上の非免責債権(同法第253条1項1号)、民事再生法上の一般優先債権(同法第122条1項)に該当します。そのため、自己破産における免責許可決定や個人再生における再生計画認可決定を受けたとしても、免責や減免を受けることはできません。
また、任意整理の対象とすることも困難です。
したがって、いずれの手続であっても、債務整理の対象とすることはできません。もっとも、これらの手続と並行して、ご本人が役所と協議することにより、分割払いにできることもあります。
2.奨学金
奨学金は、公租公課と異なり、債務整理(任意整理、自己破産、個人再生)の対象とすることができます。
任意整理の場合、奨学金の返済は元々低金利で長期間であるため、そのメリットがあまりありません。
自己破産や個人再生の場合、奨学金の返済義務が無くなったり、大幅に減額することができます。
もっとも、いずれの手続であっても、保証人がいる場合、保証人が一括請求を受けることになります。保証人が支払えない場合は、保証人自身も債務整理を検討する必要があります。