回答
無職・失業中の場合、借金の全部または一部を支払っていく手続である任意整理・個人再生の手続をとることは難しいと考えられます。もっとも、近い将来就職する予定がある等、安定した収入が得られる場合、これらの手続も可能です。
自己破産の場合は、借金がなくなりますので、無職・失業中でも可能です。
なお、いずれの手続であっても、弁護士費用等の手続費用は必要となります。
解説
1.任意整理の場合
任意整理は、借金の全部を分割で支払っていく手続ですので、返済原資を捻出できる必要があります。そのため、無職・失業中の場合、一般的には、この手続をとることはできません。もっとも、近い将来就職する予定がある等、安定した収入が得られる場合や、配偶者等の親族からの援助が受けられる場合は、この手続も可能です。
なお、弁護士費用等の手続費用は、別途必要となります。当事務所の弁護士費用については、弁護士費用のページをご覧ください。
2.個人再生の場合
個人再生は、借金の原則5分の1を3年ないし5年で返済する再生計画を作成し、裁判所の認可を受け、これを履行する手続です。この手続の要件として、安定した収入が必要となります。そのため、無職・失業中の場合、一般的には、この手続をとることはできません。もっとも、近い将来就職する予定がある等、安定した収入が得られる場合は、この手続も可能です。
なお、弁護士費用等の手続費用は、別途必要となります。当事務所の弁護士費用については、弁護士費用のページをご覧ください。
3.自己破産の場合
自己破産は、借金をゼロにするための手続ですので、無職・失業中の場合でも可能です。
なお、弁護士費用等の手続費用は、別途必要となります。当事務所の弁護士費用については、弁護士費用のページをご覧ください。