回答
取引履歴の開示を請求しても、いわゆるブラックリストに登録(信用情報機関に事故登録)されることはありません。
解説
1.取引履歴とは
取引履歴とは、貸金業者との取引について、最初から現在までの貸し借りの履歴(日付や貸付額、返済額)をまとめた書類のことをいいます。
過払い金の返還請求をする場合、過払い金の金額を計算するため、貸金業者に取引履歴の開示を請求し、開示された取引履歴について利息制限法基づく引き直し計算を行います。
2.取引履歴の開示請求とブラックリスト
取引履歴は、過払い金を請求するための重要な資料です。取引履歴の開示請求は、あくまでもお金の貸し借りの当事者として、これまでの取引の資料を請求するものであるため、いわゆる債務整理ではありません。
したがって、取引履歴の開示請求をしたからといって、いわゆるブラックリストに登録(信用情報機関に事故登録)されることはありません。