回答
借金の返済と同時に弁護士費用を支払う必要はありません。
弁護士に債務整理を依頼すると、通常は、依頼した時点から借金の返済をストップします。返済をストップしている間は、債権者への支払いをする必要はないため、その間に、弁護士費用を分割でお支払いいただきます。
解説
1.弁護士への依頼と支払停止
債務整理をするためには、債権額(借金の額)を確定するとともに、債権者を平等に取り扱う必要があります。これは任意整理、自己破産、個人再生いずれの手続でも同じです。
そのために、債権者への支払いを一旦ストップし、債権者から貸付けに関する資料を取り寄せ、法律上支払義務のある債務を確認します。この間に返済してしまうと、債務の額が確定できないうえに、偏頗弁済の問題等、手続に支障が生じます。
2.債権者からの督促
弁護士は、任意整理や自己破産などの債務整理手続を受任した場合、支払いを停止すると同時に、受任通知という書面を債権者に対して送付します。
受任通知を受け取った貸金業者、債権回収会社は、債務者に対して取立行為をすることが禁じられます(貸金業法第21条1項9号、債権管理回収業に関する特別措置法第18条8項)。個人の債権者であっても、今後の連絡先は弁護士となる旨受任通知に記載しているため、通常直接の督促等は止まります。
3.弁護士費用の支払い
上記のとおり、債務整理を弁護士に依頼すると、債権者への返済をストップするのと同時に、債権者からの直接の督促等も原則として来なくなります。
返済をストップしている間は、債権者への支払いをする必要がないため、その間に、弁護士費用を分割でお支払いいただきます。
当事務所の弁護士費用について詳しくは、弁護士費用のページをご覧ください。