回答
債務整理のメリットには、借金が減る・なくなること、毎月の支払い額が少なくなること、直接の督促が止まること、等があります。
一方、債務整理のデメリットには、新たな借り入れやクレジットカードの作成が一定期間できなくなること等があります。
解説
1.債務整理のメリット
債務整理のメリットは、一般的には次のものが考えられます。各手続別のメリットについては、以下の各ページをご覧ください。
1-1.借金が減る、なくなる
債務整理の一番のメリットは、借金が減る又はなくなることです。
例えば、任意整理をすると、債権者と和解した金額について、通常は将来利息の支払いが不要となります。そのため、借金の総支払額が大きく減ります。
個人再生をすると、借金を大きく減額することができます。例えば、1000万円の借金がある場合、他に大きな資産がなければ、200万円にまで借金を減らすことができます。個人再生でも、将来利息の支払いは不要です。
自己破産をすると、税金や社会保険料、損害賠償債務、養育費などの一部の支払いを除き、すべての債務を免除してもらうことができます。
1-2.毎月の支払いが少なくなる
自己破産以外の債務整理手続(任意整理・個人再生)では、手続後に債権者に対して支払いを継続する必要があります。
その場合でも、債務整理をせずに支払いを継続する場合に比べて、一般的には毎月の返済額、返済回数が少なくなります。
1-3.直接の督促が止まる
債務整理を弁護士等に依頼すると、債権者からの直接の督促が止まります。督促が直接来なくなることで、精神的に落ち着いて生活の再建を図ることができるようになります。
1-4.債権者への支払いが一時的にストップする
債務整理をする場合、借金の残高を正確に確定する必要があるため、債権者への支払いを一時的にストップします。債権者への支払いをストップしている間は、これまで借金の支払いに充てていたお金を、生活費や弁護士費用などに充てることができます。
1-5.過払い金を請求できる場合がある
過去に消費者金融やクレジットカード会社のキャッシング取引を利用していた場合、「過払い金」が発生していることがあります。
過払い金が発生している場合、現在の借金の残高が減ったり、過払い金を取り戻すことができる可能性があります。
1-6.経済的に再スタートできる
弁護士に債務整理の相談を検討しているような場合、借金の返済が困難になっている状態であることが考えられます。
そのような場合、常に借金返済のことを考えながら、毎日の生活を送ることになります。債務整理をすることによって、借金が無くなったり、借金返済の見通しがつくことになるため、経済的に再スタートすることができるようになります。
2.債務整理のデメリット
債務整理のデメリットは、一般的には次のものが考えられます。各手続別のデメリットについては、以下の各ページをご覧ください。
2-1.信用情報機関に事故情報が登録される(いわゆるブラックリスト)
債務整理をすると、信用情報機関に、事故情報が登録されます。その結果、5年から10年間、新たな借り入れやクレジットカードの作成等ができなくなる可能性があります。
2-2.手続費用(弁護士費用等)がかかる
債務整理を弁護士等の専門家に依頼した場合、弁護士費用等がかかります。ただし、その費用を考慮しても、債務整理による経済的メリットの方が大きいことが一般的です。